回答

市が徴収する税金や使用料を納期限に納付しないと、20日以内に督促状を送付します。それでも納付が確認できない場合は、納期限内に納めた方との公平性や市政運営の財源を確保するため、差押を実施します。

また、納期限までに納付がないと延滞金がかかります。令和6年の延滞金は、納期限の1ヶ月を経過する日までの期間は年2.4%、それ以後は年8.7%の割合となります。

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