滞納処分及び延滞金

ページ番号1002053  更新日 令和2年5月12日

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滞納処分について

市税は、自主的に、決められた納期内に納めていただくのが原則です。この納期内に納付しないことを滞納といいます。
滞納すると、まず納期限後20日以内に督促状を送付し、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額に加え、延滞金も合わせて納付いただくこととなります。
法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならない」と定められています。
市では、徹底した各種財産の調査(勤務先や取引先、銀行などへの照会等)を行い、その財産(預金、給与、不動産、動産等)の差押えを行いますので、やむを得ない事情などがある場合は、早めにご相談ください。
預金や給与の差押えは、すぐに、市税に充てることになりますが、不動産、動産等の差押えは、差し押さえた財産の公売等(換価といいます)を行い、市税に充てることになります。
こうした差押え、公売などの一連の法律に基づく手続きを滞納処分といいます。
※不服申立て(市税の滞納処分に関するもの)

延滞金の率

期間 本則 特例(平成26年1月1日から適用)
納期限の翌日から1か月を経過する日まで 7.3% 延滞金特例基準割合+1%(上限7.3%)
それ以降 14.6% 延滞金特例基準割合+7.3%

※延滞金に係る特例基準割合は、令和3年1月1日から延滞金特例基準割合へ名称改正されました。

延滞金特例基準割合とは

各年の前々年の9月から前年の8月まで(令和2年までの特例基準割合においては、各年の前々年の10月から前年の9月まで)の各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいう。

<参考>

平成26年中の特例基準割合:年1.9%
平成27年中の特例基準割合:年1.8%
平成28年中の特例基準割合:年1.8%
平成29年中の特例基準割合:年1.7%
平成30年中の特例基準割合:年1.6%
令和元(平成31)年中の特例基準割合:年1.6%
令和2年中の特例基準割合:年1.6%
令和3年中の延滞金特例基準割合:年1.5%
令和4年中の延滞金特例基準割合:年1.4%
令和5年中の延滞金特例基準割合:年1.4%
令和6年中の延滞金特例基準割合:年1.4%

 

 

延滞金は、納付が遅れるごとに納期限の翌日から1か月を経過する日までの割合とそれ以降の割合で計算した額が加算されることになります。この割合は、納期内納付をされた方との公平を保つために法により定められています。

延滞金について

地方税法の改正により、平成26年1月1日以後の期間に適用する延滞金の割合が見直されました。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 収納課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
収納管理係 電話番号:0248-88-9126 ファクス番号:0248-94-4564
滞納整理係 電話番号:0248-88-9127 ファクス番号:0248-94-4564
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