市税の納付 よくある質問

ページ番号1007277  更新日 令和3年2月1日

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質問勤務先に、給与照会をされました。個人情報の漏えいになりませんか?

回答

税金等を滞納すると法律(国税徴収法141条等)に基づき、全ての財産に対する調査権限が発生します。

この権限により調査を受ける勤務先の事業所は、調査に協力しなければなりません。

これらの財産調査は、個人情報保護法には抵触しません。

このページに関するお問い合わせ

財務部 収納課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
収納管理係 電話番号:0248-88-9126 ファクス番号:0248-94-4564
滞納整理係 電話番号:0248-88-9127 ファクス番号:0248-94-4564
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