回答

税金等を滞納した場合、国税徴収法第141条等に基づき全ての財産に対する調査権限が発生します。

この権限により、調査を受ける勤務先は調査に協力しなければなりません。

また、個人情報の保護に関する法律第27条には、個人情報取扱事業者は「法令に基づく場合」「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを提供できると定めてあるため、勤務先への調査は個人情報の保護に関する法律には抵触しません。

従って、これらの財産調査は個人情報の漏えいになりません。

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