適正な工場立地を推進するために必要な措置を明らかにするように定められたもので、土地利用計画(都市計画法、森林法)との整合性や公害防止措置などの定められており、事前に届出が必要です(下記フローチャートを参照)。
工場立地法に基づく届出は下記のページをご覧ください。
工場設置新設(増設)届出書
届出対象
- 敷地面積1,000平方メートル以上の工場で、新設または増設を行うとき
- 生産施設を300平方メートル以上増設するとき
- 増設の生産施設面積が、増設前の生産施設面積の20%を超えるとき
内容
- 土地利用計画(農地法、森林法、都市計画法等)との整合性
- 公害防止措置(大気汚染、水質汚濁、騒音・振動等の防止措置及び廃棄物の適正処理)
届出時期
工事着工の90日前まで
届出部数
3部(福島県、県中地方振興局、須賀川市)
操業開始届出書
届出対象
工場設置届出をした者が、当該工場の操業を開始したとき
届出時期
操業開始後、すみやかに
届出部数
3部(福島県、県中地方振興局、須賀川市)
申請書様式等、詳しくは下記のサイトをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 商工振興係:0248-88-9142
- にぎわい交流係:0248-88-9141
- 観光振興係:0248-88-9144
ファクス番号:0248-72-9845