平成24年4月1日より、工場立地法に基づく届出に関する事務が、県から市へ権限移譲されました。
工場立地法に基づき、特定工場を新設・変更する場合は、事前に市への届出が必要となります(下記フローチャートを参照)。
福島県工業開発条例に基づく届出は下記のページをご覧ください。
対象となる工場(特定工場)
- 業種:製造業、電気・ガス・熱供給者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
- 規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積3,000平方メートル以上
以上の2つの条件に適合する場合が対象となります。
特定工場新設(変更)届出書
届出対象
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の工場で、新設・変更を行うとき
変更届出対象
- 生産施設を増設するとき
- 敷地面積が増加または減少するとき
- 緑地等の環境施設面積が減少するとき
規制内容
- 生産施設面積率:業種により敷地面積の30~65%以下
- 緑地面積率:敷地面積の20%以上
- 環境施設面積率:敷地面積の25%以上
届出時期
工事着工の90日前まで(短縮申請あり)
届出部数
1部
関連ファイル
特定工場氏名(名称・住所)変更届出書
届出対象
特定工場新設(変更)届出をした者が、氏名、名称又は住所を変更したとき
届出内容
- 商号の変更
- 本社所在地の変更
(注意)代表者の変更の場合は該当しません。
届出時期
遅滞なく
届出部数
1部
関連ファイル
特定工場承継届出書
届出対象
特定工場新設(変更)届出をした者の地位を継承したとき
届出者
- 届出に係る特定工場の譲受人、借受人
- 届出をした者の相続人(個人の場合)
- 届出をした者に合併があったときの合併後存続する法人又は合併により設立した法人(法人の場合)
届出時期
遅滞なく
届出部数
1部
関連ファイル
工場立地法に定める「特定工場」の緑地等面積率の緩和
本市では、工場用地の効率的な活用及び企業立地の促進を図るため、工場立地法により設置が義務付けられている緑地及び環境施設の工場敷地面積に対する面積率に関して『地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「地域未来投資促進法」という。)第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例』を制定し、次の表のとおり緩和しております。
なお、対象となる区域は、地域未来投資促進法に基づく『第2期福島県県中地域基本計画』における『工場立地特例対象区域』内となり、それ以外の区域については従来どおり緑地面積率20%以上、環境施設面積25%以上となります。
敷地面積に対する面積の比率
| 区域区分 | その他の区域 | 甲種区域(注釈1) | 乙種区域(注釈2) |
|---|---|---|---|
| 環境施設面積率 | 25%以上 | 15%以上 | 10%以上 |
| うち緑地面積率 | 20%以上 | 10%以上 | 5%以上 |
- 注釈1(甲種区域の範囲)
『第2期福島県県中地域基本計画』における市内の『工場立地特例対象区域』のうち次の一覧表に記載された区域
対象地番一覧表_甲種区域 (PDF 130.6 KB) - 注釈2(乙種区域の範囲)
『第2期福島県県中地域基本計画』における市内の『工場立地特例対象区域』のうち次の一覧表に記載された区域
対象地番一覧表_乙種区域 (PDF 357.2 KB)

関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 商工振興係:0248-88-9142
- にぎわい交流係:0248-88-9141
- 観光振興係:0248-88-9144
ファクス番号:0248-72-9845