農業振興地域農用地区域からの除外
「須賀川農業振興地域整備計画」で、「農用地区域」に設定されている土地は、農用地などとしての利用以外は認められていません。このため、代替すべき土地がなく、やむを得ず農用地区域内の土地を住宅地などに利用したい方は、農政課に相談のうえ農用地区域から除外するための「農振除外」手続きをしてください。
除外申請する土地が地域計画区域内の土地である場合は、事前に地域計画の区域から除外する必要があります。
「所有する土地が地域計画区域内か?」の問い合わせや地域計画の変更(除外)については、下記へお問い合わせください。
農振除外6要件
農用地区域からの除外を行うには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 農用地等以外にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること
- 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがないこと
- 土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと
- 土地改良事業等完了後8年を経過していること
申請受付期間
毎年4月末と10月末の年2回
農振除外の申出を受け付けてから(締切日から)、除外の決定通知が交付されるまでにおよそ6~7か月程度の期間がかかります。
(注意)この手続きに要する期間は、あくまでも目安です。申出の内容により更に期間が延びることがあります。
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
農政課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 農業政策係:0248-88-9138
- 農業振興係:0248-88-9139
- 農地整備係:0248-88-9140
- 森林林業係:0248-94-4786
ファクス番号:0248-72-9845