自己の農地に転用面積が200平方メートル未満の農業用施設を設置する場合は事前に相談のうえ届出を行ってください。
〘注意〙これ以外で農業用施設を設置する場合は農地転用許可の申請が必要となります。
農業用施設とは
- 農地等の保全又は利用の増進上必要な施設(農業用道路、排水路、ため池、防風林、土留工等)
- 農業生産に係る施設(畜舎、温室(植物工場含む)、農機具格納庫等)
- 農産物の集出荷・貯蔵・調整等に係る施設(乾燥施設、選課場、カントリーエレベーター等)
- 堆肥の製造に係る施設(堆肥化処理施設、堆肥舎、家畜糞尿処理施設等)
- 農業廃棄物の処理に係る施設(農業廃棄物処理施設、もみ殻処理施設等)
- 2から5の施設又は農地に付帯して設置されるもの(駐車場、トイレ、更衣室、事務所、休憩所、飲水・手洗所等)
届出様式
〘注意〙対象の施設が農業用施設に該当するか事前に審査が必要となりますので、施設の概要図面等をお持ちのうえご相談ください。なお、計画地が農業振興区域内農地の場合、農政課で用途変更の手続きが必要となります。