手続きにあたって
農地の売買等により耕作を行う場合は農地法第3条の許可が必要となります。また、農地の所有者が農地を転用する場合(宅地や駐車場などに用途変更)には同法第4条、農地の売買等により農地を転用する場合は同法第5条の許可が必用となります。
- 農地法では資産保有や投機目的での農地取得は認められませんので、第3条の許可を受けて農地を取得された方は原則継続して耕作を行わなければなりません。
- 農地転用の許可を受けずに転用した場合は原状回復を含めて厳しい罰則があります。
- 農地転用の流れ 転用見込みの確認(農業委員会)⇒地域計画の変更手続き(農政課)⇒農地転用申請(農業委員会) 〘補足〙転用の見込みを確認するには、事業計画書や土地利用計画図が必要となります。
1 許可申請
【対象】
市街化区域内・外の農地売買等(第3条) 市街化区域外の農地転用(第4条・5条)
【受付】
許可基準の確認、事前相談 ⇒ 申請書の提出 〘注意〙提出書類の記載内容や添付書類に不備がある場合、原則として受付しません。
【締切日】
原則毎月27日16時00分ですが、休日等により変更となります。
【許可日】
締切日以降の総会開催日(毎月20日頃)から1週間以内
【第3条提出書類】
申請書、土地登記簿謄本、その他必要な書類を各1部提出してください。
【第4条・5条提出書類】
申請書、事業計画書、受付前調査依頼書、その他添付書類を各1部提出してください
2 届出
【対象】
市街化区域内の農地転用(第4条・5条)
【受付】
随時
【受理通知】
1週間内に通知
【提出書類】
届出書、土地登記事項証明書(原本)、位置図、その他添付書類を各1部提出してください。