手続きにあたって

農地の売買等により耕作を行う場合(用途変更なし)は農地法第3条、農地を宅地や駐車場などに用途を変更する場合は同法第5条(農地の所有者が用途を変更する場合は同法第4条)の規定により次の手続きが必用となります。

  • 農地法では資産保有や投機目的での農地取得は認められませんので、第3条の許可を受けて農地を取得された方は原則継続して耕作を行わなければなりません。
  • 農地転用の許可を受けずに転用した場合は原状回復を含めて厳しい罰則があります。
  • 許可を受けるにはそれぞれに基準がありますので事前に確認をしてください。
  • 農地転用の許可を申請する場合は、地域計画の変更手続きを事前に農政課で行ってください。

1 許可申請

2 届出

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 農地係・農政係:0248-88-9165

ファクス番号:0248-94-4563

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