令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます!
近年、登記簿を見ても所有者が分からない土地が全国で増加し、公共事業や民間取引の妨げになるなどの社会問題になっています。
この問題を解決するために、これまでは任意だった相続登記が義務化されることになりました。
制度の内容
不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に、法務局へ相続登記をすることが義務となります。
正当な理由なく相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象となり、それらは令和9年3月31日までに法務局へ相続登記の申請を行う必要があるためご注意ください。
市への届出
森林の土地の所有者が変わった場合、相続登記の申請とは別に市へ「所有者届出書」を提出する必要があります。
詳細は下記のページをご覧ください。
関連情報
- 相続登記ガイドブック 手続の概要と流れ (PDF 2.1 MB)
手続の流れや司法書士会の連絡先等をご確認いただけます。 - 相続登記手続に関するよくある質問と答え (PDF 398.5 KB)
相続全般、登記申請、登記申請時の添付書類、登録免許税等に関するQ&Aです。 - 法定相続情報証明制度の紹介 (PDF 480.6 KB)
この制度を利用することで、各種相続手続をより効率的に進めることができます。
関連リンク
登記や法律に関するお問い合わせ先は、下記リンクをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農政課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 農業政策係:0248-88-9138
- 農業振興係:0248-88-9139
- 農地整備係:0248-88-9140
- 森林林業係:0248-94-4786
ファクス番号:0248-72-9845