建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に関する手続きについてお知らせします。

対象工事

  1. 建築物の解体:建築物の面積80平方メートル以上のもの
  2. 建築物の新築・増築:建築物の面積500平方メートル以上のもの
  3. 建築物の修繕・模様替:請負金額1億円以上のもの
  4. 土木工事等:請負金額500万円以上のもの

手続きについて

  • 第12条関係:落札決定後、速やかに落札者から発注課に書面の提出及び説明を行ってください。
  • 第13条関係:落札決定後、速やかに発注課に関係書類を提出してください。書類確認後の契約締結となります。

【参考】建設リサイクル法対象工事の発注から契約締結までの事務フローチャート (PDF 140.3 KB)
(注意):令和7年7月1日から、第13条に基づく書面を契約書に綴り込むこととしました。

提出書類

提出書類一式 (zip 71.0 KB)

(注意):令和7年7月1日から、第13条に基づく書面の記名押印欄を削除しました。

その他

建設リサイクル法第10条・11条に関する手続きについては、次のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 財政係:0248-88-9121
  • 契約管理係:0248-88-9180

ファクス番号:0248-72-9845

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