建物などの解体
建設リサイクル法の手続き
一定規模以上の建築物や工作物の解体や新築などの場合は、工事着手の7日前までに建設リサイクル法による届出が必要です。なお、発注者又は自主施工者以外の方が届出書を提出する場合、委任状(委任者の自署以外は要押印)を添付してください。
市民(発注者)の皆様へ
建築物の解体などの工事を業者に発注する場合、「福島県 県中建設事務所 建築住宅課」又は「須賀川市 建築住宅課」に届出が必要です。
この届出には、解体の方法や廃棄物の量などを記載していただきます。
届出の必要な工事
届出が必要なものは、次の工事です。
番号 | 工事 | 要件 |
---|---|---|
1 | 建築物の解体 | 建築物の面積80平方メートル以上のもの |
2 | 建築物の新築・増築 | 建築物の面積500平方メートル以上のもの |
3 | 建築物の修繕・模様替 | 請負金額1億円以上のもの |
4 | 土木工事等 | 請負金額500万円以上のもの |
届出期限
工事着手の7日前までに届出が必要です。
届出窓口
対象建設工事の規模等により届出窓口が変わります。80平方メートル以上の建築物の解体工事を行おうとする敷地の区域やその建築物の構造・規模、用途に関する設問に回答して提出先を判断してください。
設問 | 回答 判断 | |
---|---|---|
1 |
須賀川市内の「都市計画区域内」又は「建築基準法第6条第1項第4号指定区域内」? |
はい ⇒ 【設問2】へ いいえ ⇒ 県中建設事務所へ
|
2 |
木造2階以内の「専用住宅」又は「長屋」? (かつ、延べ面積500平方メートル以内、高さ13m以内、 軒の高さ9m以内) |
はい ⇒ 市建築住宅課へ いいえ ⇒ 【設問3】へ |
3 |
木造の建築物で 階数が3以上又は延べ面積が500平方メートル超? 高さが13m超若しくは軒の高さが9m超? |
はい ⇒ 県中建設事務所へ いいえ ⇒ 【設問4】へ |
4 |
木造以外の建築物で 階数が2以上又は延べ面積が200平方メートル超? |
はい ⇒ 県中建設事務所へ いいえ ⇒ 【設問5】へ |
5 |
以下(1)~(5)に掲げるいずれかの用途に供する床面積合計が200平方メートル超? (1)集会場等 劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場 (2)病院、ホテル、児童福祉施設等 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿 共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 (3)学校等 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場 スポーツの練習場 (4)物品販売業を営む店舗、飲食店等 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売場を営む店舗 (5)倉庫 (6)自動車車庫等 自動車車庫、自動車整備工場、映画スタジオ、テレビスタジオ |
はい ⇒ 県中建設事務所へ いいえ ⇒ 市建築住宅課へ |
※市建築住宅課・・・須賀川市建築住宅課指導企画係/電話:0248-88-9151
※県中建設事務所・・・福島県県中建設事務所建築住宅課/電話:024-935-1462
解体業者の方へ
- 工事にあたっては、「コンクリート」「アスファルト」「木材」などに分別して解体しなければなりません。
- 分別したこれらの廃棄物はリサイクルしなければなりせん。
- 分別解体の計画等について発注者に書面で説明しなければなりません。
- 工事現場に標識を設置しなければなりません。
- 建設業許可をお持ちでない方は、解体工事業の登録が必要です。
元請業者の方へ
- 下請業者に対し、届出事項を告知したうえで契約を結ばなければなりません。
- 廃棄物のリサイクル処理を完了したときは、発注者に書面で報告し、記録を保存しなければなりません。
お問い合わせ
福島県 県中建設事務所 建築住宅部 建築住宅課
電話:024-935-1462
須賀川市 建設部 建築住宅課 建築指導係
電話:0248-88-9151
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このページに関するお問い合わせ
建設部 建築住宅課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
建築係 電話番号:0248-88-9150 ファクス番号:0248-73-4205
指導企画係 電話番号:0248-88-9151 ファクス番号:0248-73-4205
市営住宅係 電話番号:0248-88-9152 ファクス番号:0248-73-4205
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