建設リサイクル法の手続き
一定規模以上の建築物や工作物の解体や新築などの場合は、工事着手の7日前までに建設リサイクル法による届出が必要です。なお、発注者又は自主施工者以外の方が届出書を提出する場合、委任状を添付してください。
市民(発注者)の皆様へ
建築物の解体などの工事を業者に発注する場合、「福島県 県中建設事務所 建築住宅課」又は「須賀川市 まち共創課」に届出が必要です。
この届出には、解体の方法や廃棄物の量などを記載していただきます。
届出の必要な工事及び届出先
届出が必要なものは、次の工事です。
| 工事の種類 | 規模の基準 | 届出先 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 建築物の解体 | 建築物の面積80平方メートル以上のもの | 県中建設事務所もしくは市まち共創課 |
| 2 | 建築物の新築・増築 | 建築物の面積500平方メートル以上のもの | 県中建設事務所もしくは市まち共創課(市所管の建築物のみの場合) |
| 3 | 建築物の修繕・模様替 | 請負金額1億円以上のもの | 県中建設事務所 |
| 4 | その他の工作物に関する工事(土木工事、擁壁等) | 請負金額500万円以上のもの | 県中建設事務所 |
届出期限
工事着手の7日前までに届出が必要です。
届出窓口
対象建設工事の規模等により届出窓口が変わります。80平方メートル以上の建築物の解体工事を行おうとする敷地の区域やその建築物の構造・規模、用途に関する設問に回答して提出先を判断してください。
| 設問 | 回答 判断 | |
|---|---|---|
| 1 | 須賀川市内全域の木造の「専用住宅」又は「長屋」? かつ、2階建の延べ面積300平方メートル以下、高さ16メートル以下? 又は平屋の延べ面積200平方メートル超、300平方メートル以下? |
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| 2 | 「都市計画区域内」又は「建築基準法第6条第1項第3号指定区域内」の木造及び非木造の「専用住宅」又は「長屋」? (かつ、平屋の延べ面積200平方メートル以下)? |
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| 3 | 須賀川市内全域の木造の建築物で階数が3以上、又は延べ面積が300平方メートル超?高さが16メートル超? 又は、都市計画区域外で木造平屋200平方メートル以下? |
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| 4 | 「都市計画区域内」又は「建築基準法第6項第1項第3号指定区域内」の 非木造で階数が2以上又は延べ面積が200平方メートル超? 又は、都市計画区域外で非木造の建築物? |
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| 5 |
以下1.~5.に掲げるいずれかの用途に供する床面積合計が200平方メートル超?
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- (補足1):市まち共創課…須賀川市まち共創課都市政策係/電話:0248-88-9154
- (補足2):県中建設事務所…福島県県中建設事務所建築住宅課/電話:024-935-1462
解体業者の方へ
- 工事にあたっては、「コンクリート」「アスファルト」「木材」などに分別して解体しなければなりません。
- 分別したこれらの廃棄物はリサイクルしなければなりせん。
- 分別解体の計画等について発注者に書面で説明しなければなりません。
- 工事現場に標識を設置しなければなりません。
- 建設業許可をお持ちでない方は、解体工事業の登録が必要です。
元請業者の方へ
- 下請業者に対し、届出事項を告知したうえで契約を結ばなければなりません。
- 廃棄物のリサイクル処理を完了したときは、発注者に書面で報告し、記録を保存しなければなりません。
お問い合わせ
- 福島県 県中建設事務所 建築住宅部 建築住宅課
電話:024-935-1462 - 須賀川市 建設部 まち共創課 都市政策係
電話:0248-88-9154
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
まち共創課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 都市政策係:0248-88‐9154
- 都市整備係:0248-88-9155
- 公園緑地係:0248-88‐9156
ファクス番号:0248-94-4563