建物などの解体

ページ番号1002450  更新日 令和4年1月19日

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建設リサイクル法の手続き

一定規模以上の建築物や工作物の解体や新築などの場合は、工事着手の7日前までに建設リサイクル法による届出が必要です。

市民(発注者)の皆様へ

建築物の解体などの工事を業者に発注する場合、「福島県 県中建設事務所」または「須賀川市 建築住宅課」に届出が必要です。
この届出には、解体の方法や廃棄物の量などを記載していただきます。

届出の必要な工事

届出が必要なものは、次の工事です。

届出の必要な工事一覧
番号 工事 要件
1 建築物の解体 建築物の面積80m2以上のもの
2 建築物の新築・増築 建築物の面積500m2以上のもの
3 建築物の修繕・模様替 請負金額1億円以上のもの
4 土木工事等 請負金額500万円以上のもの

届出期限

工事着手の7日前までに届出が必要です。

届出窓口

対象建設工事の規模により届出窓口が変わります。

届出窓口
対象工事の規模 届出窓口
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(戸建て住宅等)に係る対象建設工事

須賀川市建築住宅課指導企画係

電話:0248-88-9151

上記以外の対象建設工事

福島県県中建設事務所建築住宅課

電話:024-935-1462・024-935-1463

解体業者の方へ

  • 工事にあたっては、「コンクリート」「アスファルト」「木材」などに分別して解体しなければなりません。
  • 分別したこれらの廃棄物はリサイクルしなければなりせん。
  • 分別解体の計画等について発注者に書面で説明しなければなりません。
  • 工事現場に標識を設置しなければなりません。
  • 建設業許可をお持ちでない方は、解体工事業の登録が必要です。

元請業者の方へ

  • 下請業者に対し、届出事項を告知したうえで契約を結ばなければなりません。
  • 廃棄物のリサイクル処理を完了したときは、発注者に書面で報告し、記録を保存しなければなりません。

お問い合わせ

福島県 県中建設事務所 建築住宅部 建築住宅グループ
電話:024-935-1462・024-935-1463

須賀川市 建設部建築住宅課建築指導係
電話:0248-88-9151

このページに関するお問い合わせ

建設部 建築住宅課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
建築係 電話番号:0248-88-9150 ファクス番号:0248-73-4205
指導企画係 電話番号:0248-88-9151 ファクス番号:0248-73-4205
市営住宅係 電話番号:0248-88-9152 ファクス番号:0248-73-4205
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。