市では、中心市街地区域内に出店する方の店舗内装の改修や備品購入にかかる費用、区域内にある店舗併用住宅を出店者に貸すために要する改修費の一部について「須賀川市まちなか出店推進事業補助金」により支援しています。

対象となる事業

新規出店事業

新たに中心市街地に店舗を賃借または取得し出店する方の対象費用に対する補助

店舗併用住宅等改修事業

新たに出店する者へ賃貸するために、店舗併用住宅の店舗と住宅部分を明確に区分するために要する費用又は専用住宅を店舗併用住宅とするために要する費用に対する補助

シェア店舗整備事業

新たに出店する者へ賃貸するために、一棟の建物内に複数の店舗機能を持たせるために要する費用に対する補助

新規出店事業の概要

対象となる要件

次の要件を全て満たすものであること

  1. 小売業、飲食業、サービス業、その他中心市街地の集客に効果があると認められる事業であること
  2. 風俗営業、チェーン店及びフランチャイズによる店舗でないこと
  3. 土曜日又は日曜日を含め週5日以上営業し、かつ、直接客が来店するものであること。ただし、土曜日又は日曜日の営業日においては、12時までに営業を開始すること。
  4. 商店会等が存在する区域の場合は、これに加入すること

対象となる経費

出店するために要する次の経費

  1. 内装工事
  2. 給排水設備工事
  3. 屋内電気工事
  4. 空調・冷暖房設備工事
  5. トイレの新設・改修工事
  6. 看板設置工事
  7. 対象施設工事に伴う諸経費
  8. 器物・備品等設備費(汎用性がある物、消耗品(1万円以下)、中古品、不動産購入、車両購入を除く)
  9. 広告宣伝費(自社ホームページ作成に関するものを除く)

補助率及び補助限度額

  • 補助率:1/2
  • 補助限度額:60万円

店舗併用住宅等改修事業・シェア店舗整備事業

対象となる要件

  • 新規出店事業を行う者へ賃貸するものであること。
  • 市が別途整備する物件台帳に賃貸情報を掲載すること。

対象となる経費

店舗部分を明確に区分するために要する次の経費

  1. 給排水工事
  2. 電気工事
  3. 住宅部分との間仕切り工事
  4. ドア等設置工事
  5. 対象施設工事に伴う諸経費

補助率及び補助限度額

  • 補助率:1/2
  • 補助限度額:20万円

様式

要綱等

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 商工振興係:0248-88-9142
  • にぎわい交流係:0248-88-9141
  • 観光振興係:0248-88-9144

ファクス番号:0248-72-9845

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