須賀川サポーターズクラブ規約

ページ番号1003737  更新日 令和4年11月4日

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須賀川サポーターズクラブ規約

(名称)
第1条 この会は、「須賀川サポーターズクラブ」と称します。

(目的)
第2条 この会は、須賀川市を支援したいという意向を持つ市外在住者が、須賀川市に対し、積極的に応援及び協力を行うとともに、須賀川市の様々な魅力の全国への発信並びに会員相互、市民等との交流及び連携を深めることにより、須賀川市の更なる振興及び発展を目指すことを目的とします。

(運営主体)
第3条 この会の運営については、須賀川市文化交流部観光交流課(以下「管理者」といいます。)が行います。

(入会資格)
第4条 須賀川市を支援したいという意向を持つ市外在住者なら、どなたでも入会できます。

(活動)
第5条 会員は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる活動を展開するものとします。
 (1) 須賀川市の各種イベント、行事その他の観光ピーアール活動に対する応援及び協力
 (2) 須賀川市に対する提言、意見交換等
 (3) 須賀川市の魅力、観光スポット等の情報発信
 ア 電子媒体(ホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブック等)を活用した情報発信
 イ 文章、写真、絵等を活用した各種メディア等への発表
 ウ 観光資料等を活用した地域、職場等へ情報提供
 (4) 須賀川市への旅行及び会員、市民相互等との交流活動への参加
 (5) 須賀川市へのふるさと納税の啓蒙
 (6) その他この会の目的達成に必要な活動

(会費)
第6条 この会の会費については、無料とします。

(入会手続)
第7条 須賀川サポーターズクラブへの入会手続は、入会を希望する者(以下「申込者」といいます。)からの須賀川サポーターズクラブへの入会申込みによるものとします。
2 申込みは、別紙様式「申込書」によるほか、はがき、ファクス、電子メール又は須賀川市かんたん申請・申込システムの電子申請により行うものとします。
3 会員としての資格は、入会申込みに対して、管理者から会員証が交付され、申込者に到達した時に発生するものとします。
4 明らかに実名でない場合等管理者が不正な申込みと判断した場合は、会員証を交付しないものとします。

(会員情報の変更)
第8条 入会申込時に登録した会員情報に変更が生じた場合は、会員証に記載された会員番号、氏名及び変更事項を明記の上、はがき、ファクス、電子メール又は電話等の方法により届け出るものとします。

 (退会手続)
第9条 須賀川サポーターズクラブからの退会手続は、退会を希望するものからの申出によるものとします。
2 申出は、はがき、ファクス、電子メール又は電話等による届出により行うものとします。
3 会員が入会資格を喪失した場合は、届出によらず、退会するものとします。

(個人情報)
第10条 管理者は、会員を特定することができる情報(以下「個人情報」といいます。)を各種通知、会員管理その他この会の目的の達成に必要な範囲を超えて利用しません。
2 管理者は、次に掲げる場合を除いて、会員の個人情報を第三者に開示及び提供しません。
 (1) 本人の承諾がある場合
 (2) 公共の利益の保護の必要がある場合又は法令により開示を求められた場合
 (3) 各種文書、荷物等の発送について外部業者に委託する場合

(規約の変更)
第11条 管理者は、この規約について会員の承諾なく変更できるものとし、変更後は直ちに全ての会員に適用されるものとします。

附 則
 この規約は、平成23年6月21日から施行します。
 この規約は、令和2年4月1日から施行します。

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このページに関するお問い合わせ

文化交流部 観光交流課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
観光振興係 電話番号:0248-88-9144 ファクス番号:0248-94-4563
交流推進係 電話番号:0248-88-9145 ファクス番号:0248-94-4563
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