孤独・孤立対策の取組
孤独・孤立の状態は、人生のあらゆる段階において誰にでも起こりうることです。
令和6年4月、「孤独・孤立に悩む人を誰ひとり取り残さない社会」、「相互に支え合い、人とのつながりが生まれる社会」を目指す「孤独・孤立対策推進法」が施行されました。
本市においても、孤独・孤立状態にある方の立場に立って、必要な支援ができるよう取り組みを進めていきます。
令和7年4月1日に「孤独・孤立対策地域協議会」を設置しました
孤独・孤立対策推進法では、孤独・孤立対策を推進するために必要な連携を図るための情報共有を行うとともに、支援内容の協議を行う「孤独・孤立対策地域協議会」の設置が努力義務として規定されています。
この協議会は、既存の会議体を活用することも可能であるため、本市では、社会福祉法の規定に基づいて令和4年4月1日に設置した「須賀川市支援会議」(重層的支援体制整備事業の法定支援会議)に、この協議会の機能を追加しました。
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