生活保護
生活保護とは
病気やけがなどやむを得ない事情で、生活費や医療・介護費に困ってしまうことがあります。そのようなときに、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自分の力で生活できるようになるまで支援するものです。
保護を受けるには
次のことが保護制度に優先されます。ただし、次の条件を満たしてからでないと申請できないわけではありません。保有してもよい財産は福祉事務所が決定します。
資産の活用
預貯金、生命保険、土地、家屋などを活用してください。
能力の活用
働くことができる方は、年齢や身体の状況に応じて働いてください。
扶養義務者(親族)からの援助
親、子、兄弟姉妹などの親族には、よく相談してできる限りの援助をお願いしてください。援助が得られなくとも良好な関係でいられるようにしてください。
生活保護以外の法律や制度の活用
ほかの法律や制度で給付が得られるものがあれば、手続きをしてください。
保護費の決まり方
世帯の人数、年齢などに応じて、国が定めた基準額と世帯全体の収入を比べて足りない額を保護費として支給します。
「収入」とは、働いて得た給与、事業収入、恩給、年金、手当、仕送り、財産収入、預貯金、保険、不動産の売却収入などすべての収入をいいます。
保護の種類
種類 | 説明 |
---|---|
生活扶助 | 食べるもの、着るもの、光熱水費など日常の生活に必要な費用 |
住宅扶助 | 家賃、地代などに必要な費用 |
教育扶助 | 学用品、教材費、給食費など小・中学校で必要な費用 |
医療扶助 | 病気やけがの治療費 |
介護扶助 | 介護サービスを利用するための費用 |
出産扶助 | 出産に必要な費用 |
生業扶助 |
仕事を始めるための技能や技術を身につける費用や高校就学に必要な費用 |
葬祭扶助 |
世帯員の葬祭に必要な費用 |
必要なものを組み合わせて支給します。
手続き
- 市役所社会福祉課生活支援係にご相談ください。保護の申請書類を提出していただきます。
- 申請書の提出後、担当の職員が資産状況の調査をしたり、ご自宅にお伺いして状況をお尋ねしたりします。
- 調査が終わると、保護に該当するかどうかを決定しお知らせします。申請から原則として14日以内に決定します。やむを得ない事情がある場合は30日以内に決定します。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
福祉総務係 電話番号:0248-88-8111 ファクス番号:0248-88-8119
障がい福祉係 電話番号:0248-88-8112 ファクス番号:0248-88-8119
生活支援係 電話番号:0248-88-8113 ファクス番号:0248-88-8119
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