概要
国が行った平成25年の生活扶助基準改定について、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」として、令和7年6月27日の最高裁判決において違法と判断されたことを受けて、国は生活保護費の追加給付を行うこととなりました。
給付対象世帯
(1)平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
(2)平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、主に一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯。
※現在、保護停止中または廃止となっている世帯でも上記の条件に当てはまっていれば追加給付の対象となります。
※亡くなられた方については追加給付の対象になりません。
申出手続き
(1)平成25年8月以降、現在まで継続して生活保護を受給している世帯
通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。
(2)現在生活保護を受給しているが、平成25年8月から現在までの間に保護を受給していない期間がある世帯
現在の世帯主より申出を行っていただく必要があります。
(3)保護停止中または廃止となり、現在は生活保護を受給していない世帯
当時の世帯主より申出を行っていただく必要があります。
【申出に必要となる書類】
- 申出書
- 本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 当時生活保護を受給していた全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 世帯主名義の預貯金通帳の写し
- 加算に関する証明資料(申出書をご確認ください)
- 同意書
申出に必要な書類は、以下からダウンロードしてご利用いただけます。また、社会福祉課窓口でも配布しております。
申出にあたっての確認事項 (Wordファイル: 31.3KB)
申出期間
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日) ※閉庁日を除く
申出書等の提出先
申出書は必要事項をご記入の上、須賀川市役所社会福祉課までご提出ください。
受付時間
午前9時から午後4時まで(閉庁日を除く)
追加給付に関するお問い合わせ
社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話 0248-88-8113(生活支援係)
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しています。詳細については、下記のホームページをご覧ください。
フリーダイヤル(通話無料) 0120-179-445
受付時間/平日9時00分から17時00分
※8月から10月は土日祝日も開設しております。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 福祉政策係:0248-88-8111
- 生活支援係:0248-88-8113
- 住まい支援係:0248-88-9152
ファクス番号:0248-88-8119