予防接種による健康被害の救済制度

ページ番号1016304  更新日 令和6年6月28日

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予防接種(定期接種、臨時接種)による健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく救済が受けられます

予防接種の副反応

予防接種は、感染症を防ぐために重要なものですが、健康被害が起こることがあります。

ワクチンの接種により、発熱したり、注射した部分が腫れたりしますが、ほとんどは比較的軽く、短期間で治ります。

ごくまれに、重いアレルギーなど、重症の副反応が起きることがあります。 接種後にこのような症状が出た場合は、接種した医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

予防接種健康被害救済制度とは

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものです。接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する制度です。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、給付が受けられます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

申請から給付までの流れ

申請から認定・支給までの流れ

1.請求者は必要書類を市に提出します。

2.市は予防接種健康被害調査委員会を開催し、申請内容の調査・検討を行い、県を経由して国(厚生労働省)へ進達します。

3.国(厚生労働省)は、疾病・障害認定審査会において、内容及び因果関係について審査を行います。

4.認定・否認の審査結果が、県を通じて市に通知されます。

5.予防接種による健康被害と認定された場合、給付が行われます。

注1 通常、国(厚生労働省)が申請を受理してから審査結果の通知まで、6~12か月程度の期間がかかります。

注2 必要書類の追加提出を求められた場合、さらに期間がかかります。

注3 必要書類の診断書などは自己負担となり、給付の対象外となります。

必要書類

必要書類

給付の種類

給付の種類

給付額

給付額

定期接種(A類疾病・B類疾病)とは?

A類疾病

接種努力義務あり 集団予防に重点

人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防することを目的とします。

主な予防接種

BCG、小児用肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルス、水痘、五種混合、麻しん風しん(MR)、日本脳炎、子宮頸がんワクチン

B類疾病

接種努力義務なし 個人予防に重点

個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資することを目的とします。

主な予防接種

高齢者のインフルエンザ、65歳の方の高齢者肺炎球菌、高齢者の新型コロナウイルス

任意予防接種による健康被害救済制度

任意予防接種により健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。

詳細や問い合わせ先は、下記の独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 健康づくり課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
予防係 電話番号:0248-88-8122 ファクス番号:0248-94-4562
保健指導係 電話番号:0248-88-8123 ファクス番号:0248-94-4562
地域医療係 電話番号:0248-88-8125 ファクス番号:0248-94-4562
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。