マイナンバーカードと運転免許証が一体化された場合の確認方法について

新規に有料道路事業における障害者割引を登録する際、障害のある方ご本人が運転される場合には運転免許証の券面より有効な免許証かを確認させていただいております。

令和4年の道路交通法の改正によりマイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日(月曜)に全国で運用開始となります。一方、マイナンバーカードの券面に免許情報は記載されませんので、マイナ免許証の免許情報の確認はご本人のスマートフォン等を用いてマイナポータルから照会する必要があります。

つきましては、有料道路の障害者割引申請における必要書類としてマイナ免許証をご利用される場合は、窓口にてマイナポータル画面を確認させていただきますので、スマートフォン等の読み取り機器とマイナンバーカードをあわせてお持ちいただきますようお願いいたします。(マイナポータル画面のスクリーンショットまたは印刷でも可能です。)

免許証とマイナンバーカードの一体化の概要につきましては下記関連情報よりご覧ください。

関連情報

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