離婚を考えているお母さん、お父さんへ

ページ番号1018202  更新日 令和7年9月8日

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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

令和6年(2024年)5月17日に、「共同親権」を可能とする民法などの改正案が可決されました。
「共同親権」とは、父母ともに親権を持ち、こどもの監護や教育・財産管理などに関する権利・責任を双方が負うことです。
こどもを養育する父母の責任を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

お子さんのために決めておくこと

親権者

「親権」とは、こどもの利益のために監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれており、親権はこどもの利益のために行使することとされています。父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており、父母が共同して親権を行使することとされています。父母が離婚をする場合には、父母のうち一方を親権者と定めることとし、離婚後は、その者が親権を行使することとなります。

こどもの氏(名字)の変更

父母が離婚をして、父母のいずれかが婚姻前の氏に戻ったとしても、こどもの氏(名字)は、父母の婚姻時のままです。これは、親権者となった方の氏が変わった場合でも同じです。親権者が、家庭裁判所の許可を得てこどもの氏(名字)を変更します。

養育費

養育費とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。こどもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。親権の有無に関係なく、父母ともにこどもを育てる責任があり、親として養育費を支払う義務を負います。

親子交流

親子交流とは、こどもと離れて暮らしている父母の一方がこどもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することです。親子交流の取り決めをする際には、こどもの気持ち、日常生活のスケジュール、生活リズムを尊重するなど、こどもの利益を最優先に考える必要があります。

財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。離婚後、財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、財産分与を求めることができます。

年金分割

年金分割は、離婚した場合に、お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。夫婦ともに国民年金被保険者の場合は、対象外です。年金分割の手続きは、原則として、離婚をした日の翌日から2年を経過すると、請求できなくなります。また、既に離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して1か月を経過すると請求できなくなります。

公証制度について

公証制度とは,国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ,私的法律関係の明確化,安定化を図ることを目的として,証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度です。

公正証書

 公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
 公文書は、文書の成立について真正であるとの強い推定(形式的証明力)が働きます。公証人が当事者の嘱託により作成した文書には、公正の効力が生じ、反証のない限り、完全な証拠力を有しています。

このページに関するお問い合わせ

こども課
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保育幼稚園係 電話番号:0248-88-8124 ファクス番号:0248-94-4561
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