新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯への就学援助制度

ページ番号1005995  更新日 令和5年4月7日

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須賀川市では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業、失業等により、お子様を小・中・義務教育学校へ就学させるのが困難な方に対して、学校にかかる費用の一部を助成し、お子様の就学を援助する制度を実施します。

援助を受けることができる方

新型コロナウイルス感染症の影響により、保護者が離職・休職・休業等で収入が著しく減少し、直近3ヶ月の世帯の平均収入が、就学援助制度で定める基準以下(生活保護基準の1.3倍以下)となった方

援助の対象となる経費

学用品費 通学用品費 校外活動費 修学旅行費 新入学児童生徒学用品費 学校給食費 クラブ活動費 生徒会費 PTA会費 等

就学援助の申請方法

提出書類

  1. 就学援助費支給申請書(第1号様式)
    申請書表面の「家庭の状況」の欄には、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、困窮に至った経緯について、必ず記入願います。
  2. 世帯状況及び所得等を調査することへの同意書(第3号様式)
  3. 離職や休職等の状況が確認できる書類の写し
    退職証明書 雇用保険受給資格者証 休職証明書等の写し 休業支援金等の公的援助の受給が確認できる書類の写し 生活福祉資金の特例貸付を受けたことを確認できる書類の写しなど
  4. 世帯全員の直近3ヶ月の給与・収入状況が確認できる書類
    会社の給与証明書等 自営業者は直近3ヶ月の売上や経費等が確認できる書類
  5. 通帳の写し

提出先

各小・中・義務教育学校(学校を通じて教育委員会に提出)

提出期限

令和5年12月末まで

支給について

支給時期:各学期に分けて支給します
支給方法:保護者の指定した口座に振り込みます

その他

  • 令和4年度、すでに就学援助費を受給されている方の申請は不要です。
  • 2~3学期分の支給については、支給前にその都度直近の収入状況(給与証明書等)を確認させていただきます。収入が基準を超えた場合には支給停止となります。また、支給後に基準を超えた収入が確認できた場合は返還していただくことになりますのでご了承ください。
  • ご不明な点がありましたら学校教育課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

学校教育課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
指導管理係 電話番号:0248-88-9168 ファクス番号:0248-72-4166
保健給食係 電話番号:0248-88-9175 ファクス番号:0248-72-4166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。