就学援助

ページ番号1003003  更新日 令和7年6月10日

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就学援助制度

経済的理由により小・中学校、義務教育学校に就学することが困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学校でかかる費用の一部を助成する制度です。

就学援助の対象となる方

次のいずれかに該当し、援助が必要であると教育委員会が認めた方

  1. 生活保護世帯の方
  2. 生活保護が停止又は廃止された方
  3. 市民税が非課税世帯の方
  4. 市民税が減免された方
  5. 個人事業税が減免された方
  6. 固定資産税が減免された方
  7. 国民健康保険税の減免を受けた方
  8. 国民年金保険料の全額免除を受けた方
  9. 児童扶養手当を受けている方
  10. 天災、その他特別な理由により子供を就学させるのが困難であると認められる方

なお、認定には、一定の所得基準の制限があります。

援助の内容

学用品費、通学用品費(第1学年は除く)、新入学児童生徒学用品費等、校外活動費、修学旅行費、給食費、生徒会費、PTA会費、クラブ活動費等

手続きの方法

申請書(学校及び学校教育課に用意してあります)に必要書類を添付し、お子さんが通学している学校に提出してください。

※民生委員所見書は、天災その他特別な事由により、子供を就学させるのが困難であることを理由に申請する場合にのみ提出が必要です。

※ご家庭の事情等により年度途中でも申請を受け付けますが、受付期限は当該年度の1月末日までです。援助費の支給は、認定された月からとなります。

添付書類一覧
該当理由 該当理由を証明する書類
1.生活保護世帯の方 申請書と同意書のみ提出してください。
2.生活保護が停止又は廃止された方 保護廃止(停止)決定通知書の写し【市福祉事務所からの通知】
3.市民税が非課税世帯の方 申請書と同意書のみ提出してください。
4.市民税が減免された方 市民税減免通知書の写し【市役所税務課からの通知】
5.個人事業税が減免された方 個人事業税減免承認通知書の写し【福島県地方振興局県税部からの通知】
6.固定資産税が減免された方 固定資産税減免通知書の写し【市役所税務課からの通知】
7.国民健康保険税の減免を受けた方 国民健康保険税減免決定通知書の写し【市役所保険年金課からの通知】
8.国民年金保険料の全額免除を受けた方 国民年金保険料免除申請承認通知書の写し【年金事務所からの通知】
9.児童扶養手当を受けている方 児童扶養手当証書の写し【市役所こども課で発行する証書】
10.天災その他特別な事由により、子供を就学させるのが困難であると認められる方 次のうちいずれか1つ
地区担当民生委員の所見書
障害者年金・遺族年金を受給していることがわかる書類(年金証書、年金額改定通知書又は年金振込通知書等の写し)
罹災証明書の写し

 

問い合わせ先

須賀川市教育委員会学校教育課

電話 0248-88-9168

各小・中学校、義務教育学校

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このページに関するお問い合わせ

学校教育課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
指導管理係 電話番号:0248-88-9168 ファクス番号:0248-72-4166
保健給食係 電話番号:0248-88-9175 ファクス番号:0248-72-4166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。