令和元年台風第19号により滅失等した家屋に代わる家屋に対する固定資産税(都市計画税)の減税措置

ページ番号1008943  更新日 令和5年8月3日

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減額対象者

  1. 被災家屋の所有者(被災家屋が共有物の場合は、その持分を有する人)
  2. 被災家屋の所有者に相続が生じたときの相続人
  3. 被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族
  4. 被災家屋の所有者に合併が生じたときの合併後存続する法人または合併により設立された法人など

減額を受けるための要件

被災家屋の要件

り災証明書の被害程度が半壊以上であり、取壊しや売却をしていること。

代替家屋の要件

代替家屋の用途が被災家屋と同じであること。

注:代替家屋として、中古の家屋を取得したときも対象になります。

取得期間

令和元年10月12日~令和6年3月31日

減額の内容

代替家屋の固定資産税と都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分について、取得した年の翌年度から4年度分に限り、2分の1を減額します。

提出書類

減額の申告にあたっては、次の書類をご提出ください。(注)

被災家屋が市外所在の場合は、次の書類もご提出ください。

  1. り災証明書の写し
  2. 被災した家屋を確認するための書類
    平成31年度固定資産税課税台帳登録事項証明書または不動産登記閉鎖(全部)事項証明書など
  3. 被災した家屋が処分されていることを確認できる書類
    家屋解体証明書または売買契約書の写しなど

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
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