不法投棄は犯罪です

ページ番号1002318  更新日 令和2年3月12日

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不法投棄とは?

廃棄物処理法には、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定められており、これに違反して廃棄物(ごみ)を投棄することを「不法投棄」といいます。
ごみを捨てたり、埋めたりするほか、ごみを処分する予定もなく放置しているような状態も、不法投棄に該当する場合があります。
たとえ、自分の土地であっても違法な行為です。
また、土地の所有者は、自分の土地を清潔に保つよう努めなければなりません。
不法投棄を行うと、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)に処せられ、又はこれが併科されます。これは、未遂行為も対象です。

写真:不法投棄されたタイヤ

写真:不法投棄されたパソコンなど

不法投棄がもたらす問題

環境汚染

不法投棄は、有害物質による環境汚染や、景観の悪化、害虫の発生の可能性があるとともに、新たな不法投棄を引き起こすなど、私たちの生活環境に大きな影響を及ぼす問題です。

原状回復にかかる多大な費用と労力

不法投棄されたごみを撤去して、もとの環境を回復するためには、多額の費用と手間を要し、その費用などは、投棄行為者、ごみの排出者、土地所有者などの関係者が、負担することとなります。

私有地に不法投棄されてしまった場合

私有地に不法投棄されてしまった場合、その土地・建物の所有者又は管理者は、投棄行為者を特定できないときは、自らの責任で処理しなければなりません。
不法投棄されないためにも、その場所を清潔に保つよう務めるとともに、みだりに人が立ち入れないように、囲いを設けるなど、日ごろから、土地の管理には十分な注意を心がけてください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
環境保全係 電話番号:0248-88-9130 ファクス番号:0248-72-9845
環境衛生係 電話番号:0248-88-9129 ファクス番号:0248-72-9845
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