建築物省エネ法の概要について
令和4年6月に公表された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、建築物省エネ法が改正され、令和7年4月以降に工事に着手する全ての建築物に省エネ基準の適合が義務付けられました。
ただし、次の建築物については省エネ基準適合義務の適用除外となっています。
適用除外
次のいずれかに該当する建築物
- 10平方メートル以下の新築・増改築
- 居室を有しないことや高い開放性を有することにより、空気調和設備を設ける必要がない用途に供する建築物
(畜舎や自動車車庫等) - 保存のための措置等により省エネ基準に適合させることが困難な建築物(文化財指定された建築物等)
- 仮設建築物
誘導措置
性能向上計画認定(容積率特例) 法第29条
建築物の新築等の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。
適合が確認できる図書を添付した申請書(正副2部)を、工事着手までに提出してください。
(注意):着手後に申請することはできません。
提出書類
性能向上計画認定(法第29条)
正副2部
- 認定申請書
性能向上計画認定
性能向上計画認定申請書 - 委任状(申請者以外の方が代理で申請する場合)(注意):任意様式
- 市が必要と認める図書(適合証等)
性能向上計画認定
次のいずれかを提出してください。- 技術的審査適合証(市長が指定する機関が発行したもの)
- 設計住宅性能評価書の写し(必要等級を満たしている場合)
- 建築物省エネ法施行規則に記載されている各種図書
- 設計内容説明書
- 付近見取図
- 配置図
- 仕様書
- 各階平面図
- 床面積求積図
- 用途別床面積表
- 立面図
- 断面図又は矩計図
- 各部詳細図
- 各種計算書
- 計算の根拠となる図面等
規制措置
1.省エネ基準適合義務 法第10条
令和7年4月以降に工事に着手する場合、原則省エネ基準に適合させなければなりません。なお、基準適合については、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う適合性判定を受けることが必要となります。建築確認においては、この適合性判定通知書又はその写しの提出がなければ、確認済証の交付を受けることができませんのでご注意ください。
2.省エネ適合性判定 法第11条
省エネ基準について原則として省エネ適合性判定を受け、省エネ適判通知書を受けることが必要ですが、以下の1.、2.に該当する場合は、建築確認審査と一体的に省エネ基準の適合を確認します。
- 審査省略
確認済証交付前までに次の交付を受ける場合- 設計住宅性能評価書
- 長期優良住宅の認定書又は長期使用構造等の確認書
- 低炭素建築物新築計画の認定書
- 性能向上計画認定書
- 審査特例
確認審査の中で確認
仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する場合
(注意):審査不要
建築基準法第6条第1項第3号に該当する建築物(平屋建て 延べ面積200平方メートル以下)
ただし都市計画区域内の場合は、建築士が設計・工事監理を行うものに限ります。
申請手数料
本市が所管行政庁として申請を受け付ける際の手数料については、須賀川市例規集内の須賀川市手数料条例をご覧ください。
(注意:須賀川市の対象建築物:建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第2号に掲げる建築物(木造2階建300平方メートル以下に限る))
提出先
市内における建築基準法第6条第1項第2号に該当する木造建築物(2階建て又は300平方メートル以下に限る)については、須賀川市役所まち共創課へ提出してください。
それ以外の建築物については、福島県県中建設事務所建築住宅課へお問い合わせください。
市が定める規則・要綱
この記事に関するお問い合わせ先
まち共創課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 都市政策係:0248-88‐9154
- 都市整備係:0248-88-9155
- 公園緑地係:0248-88‐9156
ファクス番号:0248-94-4563