低炭素建築物新築等計画の認定

ページ番号1002453  更新日 令和3年7月14日

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都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に伴い、低炭素建築物新築等計画の認定を行います。

低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料

  • 平成25年4月1日から手数料が発生します。
  • 認定に係る手数料の基準金額は、次のとおりです。
認定手数料の基準金額
対象建築物

A.認定・審査手数料

B.認定手数料

一戸建てての住宅

39,000円

6,000円

共同住宅等

住戸部(2戸以上5戸以内)

79,000円

11,000円

住戸部(6戸以上)

111,000円

19,000円

共用部

125,000円

11,000円

非住宅

300平方メートル以内

275,000円

11,000円

300平方メートル超

438,000円

31,000円


※申請手数料は、申請内容に応じて基準金額を組み合わせて設定されます。

例)【認定・審査手数料】(指定機関の適合証が添付されない場合)

  1. 共同住宅(住戸3戸・共用部あり)
    • 1-1.建築物全体の認定を受ける場合
      申請手数料:204,000円
    • 1-2.住戸のみで3戸それぞれの認定を受ける場合
      申請手数料:79,000円
  2. 住戸(1戸)と店舗(80平方メートル)の兼用住宅
    • 2-1.建築物全体の認定を受ける場合
      申請手数料:314,000円
    • 2-2.住戸のみの認定を受ける場合
      申請手数料:39,000円

【認定手数料】(指定機関の適合証が添付される場合)

  1. 事務所(250平方メートル)と倉庫(80平方メートル)の非住宅
    • 1-1.建築物全体の認定を受ける場合
      申請手数料:31,000円
  2. 住戸(1戸)と事務所(80平方メートル)の兼用住宅
    • 2-1.建築物全体の認定を受ける場合
      申請手数料:17,000円
    • 2-2.住戸部分のみの認定を受ける場合
      申請手数料:6,000円

低炭素建築物新築等計画の認定申請等手続き

認定申請

平成25年4月1日から以下の市規則等が施行されました。
認定に係る様式を添付ファイルに掲載していますので、ご活用下さい。

  1. 須賀川市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
  2. 須賀川市都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関する事務処理要綱

このページに関するお問い合わせ

建設部 建築住宅課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
建築係 電話番号:0248-88-9150 ファクス番号:0248-73-4205
指導企画係 電話番号:0248-88-9151 ファクス番号:0248-73-4205
市営住宅係 電話番号:0248-88-9152 ファクス番号:0248-73-4205
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