市営住宅の退去手続き

ページ番号1017666  更新日 令和7年9月9日

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市営住宅の退去に関する手続きについては、下記または別添「市営住宅退去時マニュアル」をご覧ください。

市営住宅退去までの流れ

1 書類の準備

退去にあたり提出いただく書類は下記のとおりです。(ページ下部に様式を添付しています。)

  • 市営住宅明渡届
  • 敷金の請求書(入居時に敷金を納入している方)
  • 市営住宅敷金請求に関する誓約書(入居名義人が死亡している場合のみ)
  • 駐車場利用届(駐車場を利用している場合のみ)
    ※駐車場利用届は、駐車場管理会長宅または建築住宅課窓口で配付しています。

※入居名義人が死亡して代理の方が手続きする場合は、届出者等については届出者の氏名で記入いただいて構いません。なお、添付書類として、入居名義人との続柄が分かる資料(戸籍謄本や除籍謄本等)をご提出ください。

2 市営住宅退去の準備

後記「退去検査までに入居者が実施する事項」を参照のうえ、退去検査までに完了してください。

3 退去検査日の予約

退去検査の予約については、最低1週間前までに建築住宅課にご連絡いただき、検査員の日程調整を行ってください。
原則、火曜から木曜までの午前中となります。他の日程を希望の場合はご相談ください。

4 退去検査

入居者の立ち合いのもと、検査員が退去検査を行います。退去検査時に指示事項等があった場合は、再検査となります。

5 退去完了

退去検査において、指示事項等がなければ、住宅の鍵を市に返却して退去完了となります。
また、入居者の責任で行うべき事項の指示を受けた場合は、指示事項を修繕し、再検査が完了した時点で、住宅の鍵を市に返却して退去完了となります。
鍵は、入居時に渡した数を返還してください。

6 家賃精算

鍵の返却日まで住宅使用料が発生します。月の途中で退去した場合は、住宅使用料は日割計算となります。

7 敷金の還付

市営住宅へ入居した際に納めていただいた住宅敷金は、家賃が未納の場合又は入居者の過失による破損等がある場合以外は、全額お戻しします。
住宅敷金請求書に振込先等を記入・押印の上、明渡届と一緒に提出してください。
※入居名義人が死亡している場合は、別途ご相談ください。
なお、敷金の振込みは、家賃の精算後、約1ヵ月後位になります。

退去検査までに入居者が実施する事項

検査では下記事項を確認しますので、退去検査日までに済ませてください。

1 個人所有物の撤去

個人の所有物及び設備は、必ず撤去していただきます。

  • 個人で設置した器具や設備(例:浴槽、給湯設備、居室やリビングの照明、ガスレンジ、エアコン、その他工作物など)
    ※網戸、ウォシュレット、手すり、アンテナの撤去はご相談ください。
  • 住宅外や物置内の物品(バイク、自転車、タイヤ、屋外の物置、樹木、植木鉢、その他個人所有のもの)
  • ベランダの荷物

2 住宅内外の清掃

次に入居する方のためにも、清掃はきちんと行ってください。特に、次の事項に注意してください。

  • 台所の換気扇、レンジフードの油汚れ
  • 流し台や洗面台の排水口の掃除(詰まりの解消)
  • 浴室や洗濯排水口の掃除(排水トラップの清掃)
  • シールやフック、画びょうなどは全て取り外す
  • 庭付き住宅の場合は、植木の除去、除草

3 畳表、ふすま、障子の張り替え

次の事項は、入居者の負担で行っていただきます。自分で行わず、必ず専門の業者に依頼してください。

  • 畳の表替え(JAS3種2等以上)
    (畳表の交換後は、日焼け防止のため、古い畳表か新聞紙などを敷いてください)
  • ふすま、障子の張り替え(業者施工のみ)

 ※退去検査時に、取り替えた畳などの枚数がわかる領収書等を提示していただきます。

4 破損部分の修繕

入居者の責任によって破損した箇所がある場合には、入居者の負担で修繕した後に明け渡しとなります。

  • 壁の破損(穴、落書き、汚れ、深いキズなど)
  • ガラスの破損(ひび割れも含む)
  • 洗面台や便座、その他設備などの破損(ひび割れも含む)
  • その他、入居者の責任によって破損したもの

5 トイレの汲み取り(六軒団地、山ノ坊団地の一部のみ)

六軒団地及び山ノ坊団地の一部については、汲み取り式トイレのため、退去前にトイレの汲み取りをお願いします。

6 各種手続き等について

水道、電気、ガスの停止等の手続きを忘れずに行ってください。

  • 水道:水道お客様センター(0248-63-7111)
  • 電気:東北電力コールセンター(0120-066-774)または契約先契約業者
  • ガス:和田池、松ヶ丘東(55号から126号まで)、桜岡、山寺北団地は、共同ガス(0248-75-4114)
    ※上記以外の団地は、各自ガスを設置した取扱店
  • 住民票の異動手続き
  • 郵便の転送手続き

7 共益費や町内会費などの精算

退去の際には、住宅管理人や町内会担当者に退去することを伝え、退去前に共益費や町内会費を精算してください。

  • 共益費の精算
  • 町内会費の精算

8 駐車場の廃止

駐車場を利用している場合は、市及び駐車場管理会に駐車場利用届(廃止)を提出してください。(駐車場利用届は、駐車場管理会長宅または建築住宅課窓口で配付しています。)
※駐車場の廃止日は、退去検査と同日とする。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建築住宅課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
建築係 電話番号:0248-88-9150 ファクス番号:0248-73-4205
指導企画係 電話番号:0248-88-9151 ファクス番号:0248-73-4205
市営住宅係 電話番号:0248-88-9152 ファクス番号:0248-73-4205
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