結婚新生活支援事業
須賀川市で新婚生活を送る世帯に住居費や引越費用を補助します。
~本事業は、国の地方少子化対策重点推進交付金を活用し、実施しています~
対象世帯
令和4年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次の条件すべてを満たす夫婦
- 申請時において夫婦の双方が市内に住民登録していること
- 婚姻時の夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること
- 夫婦の合算した所得(令和4年5月までに申請の場合は令和3年度(令和2年中)、令和4年6月以降に申請の場合は令和4年度(令和3年中)の所得)が400万円未満であること
注:次のア、イの場合は、それぞれの計算方法により算出した所得額により計算する。- ア 夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合は、離職した者については、所得無し(0円)とする。
- イ 貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、当該貸与型奨学金の年間返済額を夫婦の合算した所得額から控除する。
- 市税の滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと
- 過去にこの制度による補助金の交付を受けていないこと
1~6に該当すると思われ、申請を希望する場合は、申請する前に、こども課窓口でご相談ください。
手続きがスムーズにできるよう、制度についての詳しい案内、必要書類の確認等をさせていただきます。
支給金額
上限30万円(※1回限りの支給です)
支給対象
令和4年1月1日以降に支払われた経費で、次の項目に該当するもの
<住居費…住宅取得費用の場合>
婚姻を機に新たに住宅(家屋)を取得するためにかかった費用
<住居費…住宅リフォーム費用の場合>
婚姻を機に新たに実施した住宅リフォームにかかった費用(家屋に係るものに限る)
注:婚姻日より前に実施したリフォームについては、婚姻日から1年以内に実施したものであること。
<住宅賃貸借費用の場合>
- 新生活を送る住宅を賃貸借するためにかかった費用(敷金、礼金(保証金など類するものを含む)、家賃(駐車場料金は除く)、共益金及び仲介手数料)
- 家賃については同居日(住民票で確認します)からのものが対象です。
<引越費用の場合>
- 婚姻に伴い引越しをしたときにかかった費用(引越し業者または運送業者へ支払った経費に限る)
必要書類
【申請に必要なもの】
- 須賀川市結婚新生活支援事業費交付申請書
- 預金通帳やキャッシュカードなど口座名義・口座番号のわかるもの
- 婚姻後の戸籍謄本(※)
- 夫婦の直近の令和3年度(令和2年中)又は令和4年度(令和3年中)の所得証明書(※)
- 市税等納税証明書(※)
- 無職・無収入申立書(申請時に無職の場合)
※公簿により須賀川市で確認できるもの(婚姻時の本籍地が須賀川市の夫婦、所得証明書・納税証明書の発行が須賀川市で可能な方)は、提出不要です。
【申請内容によって追加で必要なもの】
<住宅取得・住宅リフォームの場合>
- 売買契約書、工事請負契約書、住宅リフォーム契約書等
- 領収書の写し又は支払いの確認がとれるものの写し
<住宅賃貸借の場合>
- 賃貸借契約書の写し
- 敷金・礼金・家賃等の領収書の写し
- 住宅手当支給証明書(住宅手当支給の有無について勤務先で記入)
<引越費用について申請する場合>
- 引越費用に係る領収書の写し(引越業者・運送業者へ支払ったことがわかるもの)
<貸与型奨学金を返済している場合>所得額に影響がない場合は提出省略可
- 貸与型奨学金返済額が確認できるもの
申請期間
令和4年4月1日から申請受付を開始します。
注1:予算に限りがありますので、年度途中で受付を終了することがあります。
注2:申請をお考えの方は事前にご相談ください。
申請書類
申請書類は下記からダウンロードしてお使いください。
申請から支払いまでの流れ
事務担当
こども課 子育て支援係 電話:0248-88-8114
このページに関するお問い合わせ
こども課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
子育て支援係 電話番号:0248-88-8114 ファクス番号:0248-94-4561
保育幼稚園係 電話番号:0248-88-8124 ファクス番号:0248-94-4561
企画管理係 電話番号:0248-88-9169 ファクス番号:0248-94-4561
家庭児童相談室・児童虐待防止相談室 電話番号:0248-88-8115 ファクス番号:0248-94-4561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。