結婚新生活支援事業
須賀川市で新婚生活を送る世帯に住居費や引越費用を補助します。
対象世帯
令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次の1~6の条件を満たす夫婦
- 申請時において夫婦の双方または一方が市内に住民登録していること
- 夫婦の合算した所得が340万円未満(申請時点で直近となる平成30年中又は平成31年中の所得)であること
※次のア、イの場合は、それぞれの計算方法により算出して得た額が340万円未満であること- (ア)夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合は、離職した者については、所得無しとして、夫婦の所得を算出する
- (イ)貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、新婚世帯の所得額から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額
- 婚姻時の夫婦の年齢がいずれも34歳以下であること
- 市税の滞納がないこと
- 他の公的制度に基づく家賃補助などを受けていないこと
- 過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと
支給金額
上限30万円
支給対象
令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間に支払われた経費で、次の項目に該当するもの
- 令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に婚姻を機に新たに住宅を取得した費用または住宅賃貸借費用(敷金、礼金、家賃など)
- 婚姻に伴う引越費用(引越し業者または運送業者への支払いに係る経費)
必要書類
共通書類
婚姻後の戸籍謄本(※)
夫婦の直近の平成30年中又は平成31年中の所得証明書(※)
市税等納税証明書(※)
預金通帳
※公簿により確認できるときは省略可
申請内容による必要書類
住宅手当支給証明書
売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し
賃貸借契約書及び領収書の写し
引越費用に係る領収書の写し
貸与型奨学金の返済額が確認できるもの など
申請期間
令和3年3月31日まで
※本事業については、国の地方少子化対策重点推進交付金を活用し、実施しております。
事務担当
こども課 子育て支援係 電話:0248-88-8114
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このページに関するお問い合わせ
こども課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
子育て支援係 電話番号:0248-88-8114 ファクス番号:0248-94-4561
保育幼稚園係 電話番号:0248-88-8124 ファクス番号:0248-94-4561
企画管理係 電話番号:0248-88-9169 ファクス番号:0248-94-4561
家庭児童相談室・児童虐待防止相談室 電話番号:0248-88-8115 ファクス番号:0248-94-4561
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