国民健康保険と交通事故など

ページ番号1002105  更新日 令和3年3月4日

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交通事故や傷害事件など第三者の行為によってけがをした場合でも国保が使えます。その場合、国保では医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
国保を使う場合は事前に必ず保険年金課国保給付係に届け出てください。

交通事故にあったときの3つの注意点

  1. 警察に届けて証明書をもらう。
  2. 国保に「第三者行為による被害届」を提出する。
  3. 示談は国保に相談してから。

届出に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 事故証明書
  3. 第三者行為による被害届
  4. 該当者の個人番号が確認できる書類
  5. 窓口に来る人の本人確認ができる書類

※詳細は申請書様式ダウンロードページの「第三者の行為による被害届」を参照し、不明な点は国保給付係にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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