交通事故や傷害事件など第三者の行為によってけがをした場合でも国保が使えます。その場合、国保では医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
国保を使う場合は事前に必ず保険給付課国保給付係に届け出てください。

交通事故にあったときの3つの注意点

  1. 警察に届けて証明書をもらう。
  2. 国保に「第三者行為による被害届」を提出する。
  3. 示談は国保に相談してから。

届出に必要なもの

  1. 事故証明書
  2. 第三者行為による被害届
  3. 該当者の個人番号が確認できる書類
  4. 窓口に来る人の本人確認ができる書類

(注意)詳細は申請書様式ダウンロードページの「第三者の行為による被害届」を参照し、不明な点は国保給付係にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険給付課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 国保給付係:0248-88-9135
  • 国保税係:0248-88-9136
  • 国民年金係:0248-94-4755
  • 高齢者医療係:0248-88-9137
  • 子育て給付係:0248-94-4759

ファクス番号:0248-88-8119

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