限度額適用認定証の更新(国民健康保険)

ページ番号1005976  更新日 令和6年4月25日

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有効期限が満了した限度額適用認定証をお持ちの方で、引き続き8月以降の認定証の交付を希望される方は申請が必要です。

申請手続きに必要なもの

  1. 認定証が必要な方の国民健康保険被保険者証
  2. 世帯主及び手続きの該当者の個人番号が確認できる書類
  3. 窓口に来る人の本人確認ができる書類
  4. 非課税世帯の方で、過去1年間に「限度額適用・標準負担額認定証」が交付され、認定証の有効期間内に90日を超える入院期間がある方は、入院分の領収書又は入院期間証明書

※ 申請書は申請書様式ダウンロードページの「限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書」にあります。

更新申請受付開始日

 8月1日

申請場所

 保険年金課国保給付係、長沼・岩瀬市民サービスセンター

注意事項

  1. 国民健康保険税の滞納状況等によっては認定証を交付できない場合がありますので、納付状況を確認のうえ申請してください。
  2. 国民健康保険加入者のうち、所得の確認がとれない方がいる世帯は、上位所得者としての判定になりますので、速やかに申告されるようお願いします。
  3. 認定は申請した月の1日からとなります。8月中に申請があった場合は、8月1日に遡及して認定されます。
  4. 更新申請受付開始日の8月1日より前に更新後の認定証が必要な場合は、国保給付係までお問い合わせください。
  5. マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、 高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、 マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。