前年度からの変更点

令和7年12月発表の令和8年度税制改正大綱を踏まえた地方税法施行令の一部改正を受けた国保税の変更は次のとおりです。

子ども・子育て支援納付金課税額の創設

こども未来戦略「加速化プラン」で定められた、子育て支援の拡充(児童手当の拡充など)実施のための財源の一部となる「子ども・子育て支援金制度」が令和8年度から創設されます。

課税限度額の引上げ

国保税の基礎賦課額に係る課税限度額を現行の66万円から67万円に引き上げ、令和8年度より追加された子ども・子育て支援納付金分に係る課税限度額が3万円になります。

今回、据え置かれる後期高齢者支援金分26万円、介護納付金分17万円を含めた課税限度額の合計は113万円となります。

軽減判定所得の引上げ

低所得世帯への軽減措置の5割軽減と2割軽減に係る軽減判定所得基準額のうち、被保険者数等に乗ずべき金額について、5割軽減では現行の30万5千円から31万円に、2割軽減では現行の56万円から57万円にそれぞれ引き上げます。この変更により、国保税の軽減に該当する範囲が広がります。

これらの変更により中間所得層の被保険者の負担に配慮した国保税の見直しとなります。

令和8年度国民健康保険税の税率及び課税限度額

令和8年度の国保税率は次のとおりです。
内訳 所得割額 均等割額 平等割額 課税限度額
医療分
(すべての人)
課税対象所得額(注釈)×6.41% 28,000円 18,200円 670,000円
後期分
(すべての人)
課税対象所得額(注釈)×2.86% 12,300円 8,000円 260,000円
介護分
(40~64歳の人)
課税対象所得額(注釈)×2.32% 11,600円 5,800円 170,000円

子ども分

(すべての人)

課税対象所得額(注釈)×0.30% 1,400円 1,000円 30,000円
11.89% 53,300円 33,000円 1,130,000円

(注釈):国保加入者ごとの令和7年中(令和7年1月から令和7年12月まで)の所得金額から、それぞれ基礎控除43万円を引いた合計金額

介護分は、国保加入者で40歳以上65歳未満の方にのみ課税されます。

令和8年度国民健康保険税の計算方法

国保税は所得割、均等割及び平等割の合計で計算します。

国保税=国保加入者全員の所得割額の合計+(均等割額×加入者数)+平等割額

【計算例】
世帯3人が国民健康保険に加入している場合

計算方法1
名前 年齢 前年中の総所得金額 基礎控除(43万円)後の金額
須賀川 一郎 50 3,000,000円 2,570,000円
須賀川 花子 48 0円 0円
須賀川 太郎 23 1,000,000円 570,000円
計算方法2
区分 医療分 後期分 介護分 子ども分
所得割 (2,570,000円+570,000円)
×6.41%=201,274円
(2,570,000円+570,000円)
×2.86%=89,804円
2,570,000円×2.32% =59,624円 (2,570,000円+570,000円)
×0.30%=9,420円
均等割 28,000円×3人=84,000円 12,300円×3人=36,900円 11,600円×2人=23,200円 1,400円×3人=4,200円
平等割 18,200円 8,000円 5,800円 1,000円
303,474円
約303,400円
134,704円
約134,700円
88,624円
約88,600円
14,620円
約14,600円

合計:303,400円+134,700円+88,600円+14,600円=541,300

  • 区分ごとの合計額で100円未満は切り捨てます。
  • 上記は、各種軽減措置を行っていない試算です。

令和8年度国民健康保険税額の目安表

令和7年(1月から12月まで)の収入別国保税額の概算です。

64歳以下の公的年金等以外の場合の令和7年度国民健康保険税額の目安表
64歳以下の公的年金等収入のみの場合の令和7年度国民健康保険税額の目安表
65歳以上の公的年金等収入のみの場合の令和7年度国民健康保険税額の目安表

国民健康保険税の軽減と減免

詳細は、リンク先「国民健康保険税の軽減と減免」をご覧ください。

令和8年度国民健康保険税のチラシ

国保税チラシ(表)
国保税チラシ(裏)

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