国民健康保険税の軽減と減免

ページ番号1002108  更新日 令和5年12月26日

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低所得者に対する国保税の軽減

国民健康保険の加入者(擬制世帯主を含む)の前年所得の合計額が一定基準額に満たない場合は、申請手続きなどを経なくとも、あらかじめ国保税を軽減して納税通知書を送付します。

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非自発的な離職(失業)者に対する国保税の軽減

解雇や倒産などの非自発的な理由により国民健康保険へ加入する方の国保税について、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を100分の30として算定し賦課することにより、国保税を軽減します。

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廃業した自営業者などに対する国保税の減免

自営業の方の廃業など、雇用保険適用外の方の所得が自己都合以外の理由により激減し、生活困窮となった場合については、その所得状況等を勘案し、条例減免での対応をします。※一時的な経営悪化による収入減は除きます。

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産前産後期間相当分の国保税の減額

世帯に出産予定または出産した被保険者がいる場合、産前産後期間においてその被保険者の所得割及び均等割を減額します。

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後期高齢者医療制度へ移ることによる国保税の軽減・減免

低所得者に対する軽減について

国保税の軽減判定の際に、移行した後期高齢者の所得及び人数も含めて軽減判定を行い、これまでと同様の軽減措置(7割・5割・2割軽減)が受けられます。

世帯で賦課される保険税の軽減について

後期高齢者医療被保険者に移行することにより、国保単身世帯となった場合、移行後5年目までの間は医療分・支援金分の平等割が半額に軽減され、移行後6年目から8年目までの間は平等割が4分の1軽減されます。

国保以外の医療保険加入者の被扶養者であった方の保険税の減免

国保以外の医療保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その移行者の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方については、国民健康保険税を減免します。(申請不要)
なお、1については当分の間、2、3については加入した月から2年を経過する月までの間減免します。

  1. 所得割が免除になります。
  2. 均等割が半額になります(5割、7割軽減世帯を除く)。
  3. 国保加入者がその方1人の場合は、さらに平等割が半額になります(5割、7割軽減世帯を除く)。

未就学児の均等割軽減

未就学児に係る均等割が半額に軽減されます。

令和4年度より、国民健康保険に加入している未就学児に係る均等割は半額に軽減されます。法定軽減制度が適用されている世帯は、軽減後の金額が半額になります。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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