新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金(後期高齢者医療)

ページ番号1005333  更新日 令和6年2月7日

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後期高齢者医療制度に加入の被用者(給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染等して就労することができず給与を受けられない場合、傷病手当金が支給されます。

1 支給対象者

 次の3つの条件をすべて満たす方

  1. 後期高齢者医療制度に加入の被用者(給与の支払いを受けている方)
  2. 新型コロナウイルスに感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のため就労することができなくなったこと。
  3. 給与の支払いを受けられないか、一部減額して支払われていること。

注:傷病手当金は、事業所全体の休業により就労していない場合や濃厚接触者であるため就労していない場合は、対象となりません。

2 支給対象期間

 就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日となります。

3 適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため就労することができなかった期間

(ただし、入院が継続するときなどは最長1年6月まで)

申請できるのは、就労することができなくなった期間の翌日から2年間です。

4 申請方法

 申請書、事業主の証明書、医師の意見書(医療機関を受診したとき)等が必要となりますが、詳細については、お問い合わせください。

 お問い合わせ先 保険年金課年金高齢者医療係 電話0248-88-9137

 

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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