転入(転居)届時に署名用電子証明書の発行を希望する場合の手続きについて

ページ番号1015912  更新日 令和6年3月21日

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マイナンバーカードをお持ちの方が、転入(転居)届を行った場合、署名用電子証明書は失効して使えなくなります。
本人または同一世帯の代理人が手続きをする場合、即日での発行が可能です。

本人が手続する場合

マイナンバーカードをお持ちください。暗証番号を入力していただき発行します。

同一世帯の代理人が手続する場合

お持ちいただくもの

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 本人からの委任状(マインバーカードの暗証番号が記入してあるもの)
  3. 同一世帯の代理人の本人確認書類

委任状について

委任状の様式は任意ですが、次の記載事項が必要です。

  • 委任者及び代理人の住所、氏名、生年月日
  • 委任者の署名または記名押印
  • 委任する事項(「電子証明書の発行等手続」など)

※委任者が必要事項を記入し、封筒等に封入・封緘したものを、同一世帯の代理人がお持ちください。

 

任意代理人が手続きする場合

当日では手続きが完了しません。詳しくはリンク先をご確認ください。

注意事項

次の場合、委任状では手続きできません。
本人の来庁、または照会書兼回答書が必要となります。

  • 本人が署名用電子証明書または住民基本台帳用の暗証番号を覚えていない場合
  • 代理人が同一世帯員でない場合(同一住所のご家族等であっても、住民票上の同一世帯でない場合は手続きできません)
  • 転入(転居)届を提出した日にマイナンバーカードを忘れて、後日手続きをする場合
  • 転入(転居)届を提出した日に委任状がなく、後日に手続きをする場合

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
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