窓口での本人確認
なりすましによる不正な届出を未然に防ぐため、官公庁発行の身分証明書で本人確認を行っています。
対象の届出
- 婚姻届
- 離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 認知届
本人確認書類
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート など
関連リンク
受付窓口
平日の受付
受付窓口
市役所戸籍住民課
受付時間
平日9時~16時
(注意):住民票等の証明書が必要な方は、発行にお時間をいただく場合がありますので、余裕をもってお越しください。
夜間・休日の受付
受付窓口
夜間休日窓口(市役所1階東出入口付近)
受付時間
平日16時~翌日9時、休日・祝日および閉庁時
関連リンク
戸籍の届出(種類と方法)
(注意):戸籍届出により変更事項がある際は、ご利用の制度によって手続きが必要になる場合があります。担当課にご確認のうえ、お手続きをお願いします。(下記リンクは一例)
出生届
届出期限
生まれた日から14日以内
届出人
父または母
届出先
父母の本籍地、住所地、所在地または出生地の役所
持ち物
- 届書(出生証明書がついているもの)
- 母子健康手帳
死亡届
届出期限
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
同居の親族、いないときは同居していない親族など
届出先
死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地、所在地の役所
持ち物
届書(死亡診断書がついているもの)
(注意):死亡届出を葬祭業者に委任される方は、後日、死亡者の住所地の役所で手続きが必要になる場合があります。
婚姻届
届出期限
届出した日から効力が生じます
届出人
夫と妻
届出先
夫か妻の本籍地、住所地または所在地の役所
持ち物
- 届書(証人2人の署名があるもの)
- マイナンバーカード(氏が変わるかた)
離婚届(協議離婚)
届出期限
届出した日から効力が生じます
届出人
夫と妻
届出先
夫妻の本籍地、住所地または所在地の役所
持ち物
- 届書(証人2人の署名があるもの)
- マイナンバーカード(氏が変わるかた)
離婚届(裁判による離婚)
届出期限
裁判確定の日から10日以内
届出人
裁判の申立人
届出先
夫妻の本籍地、住所地または所在地の役所
持ち物
- 届書
- 調停・和解・認諾調書の謄本または審判・判決書の謄本および確定証明書
- マイナンバーカード(氏が変わるかた)
転籍届
届出期限
届出した日から効力が生じます
届出人
筆頭者と配偶者
届出先
本籍地、住所地、所在地または新本籍の役所
持ち物
届書
注意
ほかに、認知届・養子縁組届・養子離縁届・入籍届・分籍届などがあります。届出期限を過ぎると、法の定めにより過料罰に処せられる場合もありますので、ご注意ください。
届書様式
所定サイズの用紙に印刷し、ご利用ください。
(注意):ダウンロードしたPDFデータを加工・修正した場合、届出を受理できかねる場合もありますので、提出予定の自治体窓口に事前に確認のうえご使用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
戸籍住民課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 管理係:0248-94-4752
- 住民記録係:0248-88-9134
- 戸籍係:0248-94-4753
ファクス番号:0248-88-8119