窓口での本人確認

なりすましによる不正な届出を未然に防ぐため、官公庁発行の身分証明書で本人確認を行っています。

対象の届出

  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届
  • 認知届

本人確認書類

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート など

関連リンク

受付窓口

平日の受付

受付窓口

市役所戸籍住民課

受付時間

平日9時~16時
(注意):住民票等の証明書が必要な方は、発行にお時間をいただく場合がありますので、余裕をもってお越しください。

夜間・休日の受付

受付窓口

夜間休日窓口(市役所1階東出入口付近)

受付時間

平日16時~翌日9時、休日・祝日および閉庁時

関連リンク

戸籍の届出(種類と方法)

(注意):戸籍届出により変更事項がある際は、ご利用の制度によって手続きが必要になる場合があります。担当課にご確認のうえ、お手続きをお願いします。(下記リンクは一例)

出生届

届出期限

生まれた日から14日以内

届出人

父または母

届出先

父母の本籍地、住所地、所在地または出生地の役所

持ち物

  • 届書(出生証明書がついているもの)
  • 母子健康手帳

死亡届

届出期限

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

同居の親族、いないときは同居していない親族など

届出先

死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地、所在地の役所

持ち物

届書(死亡診断書がついているもの)
(注意):死亡届出を葬祭業者に委任される方は、後日、死亡者の住所地の役所で手続きが必要になる場合があります。

婚姻届

届出期限

届出した日から効力が生じます

届出人

夫と妻

届出先

夫か妻の本籍地、住所地または所在地の役所

持ち物

  • 届書(証人2人の署名があるもの)
  • マイナンバーカード(氏が変わるかた)

離婚届(協議離婚)

届出期限

届出した日から効力が生じます

届出人

夫と妻

届出先

夫妻の本籍地、住所地または所在地の役所

持ち物

  • 届書(証人2人の署名があるもの)
  • マイナンバーカード(氏が変わるかた)

離婚届(裁判による離婚)

届出期限

裁判確定の日から10日以内

届出人

裁判の申立人

届出先

夫妻の本籍地、住所地または所在地の役所

持ち物

  • 届書
  • 調停・和解・認諾調書の謄本または審判・判決書の謄本および確定証明書
  • マイナンバーカード(氏が変わるかた)

転籍届

届出期限

届出した日から効力が生じます

届出人

筆頭者と配偶者

届出先

本籍地、住所地、所在地または新本籍の役所

持ち物

届書

注意

ほかに、認知届・養子縁組届・養子離縁届・入籍届・分籍届などがあります。届出期限を過ぎると、法の定めにより過料罰に処せられる場合もありますので、ご注意ください。

届書様式

所定サイズの用紙に印刷し、ご利用ください。
(注意):ダウンロードしたPDFデータを加工・修正した場合、届出を受理できかねる場合もありますので、提出予定の自治体窓口に事前に確認のうえご使用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

戸籍住民課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 管理係:0248-94-4752
  • 住民記録係:0248-88-9134
  • 戸籍係:0248-94-4753

ファクス番号:0248-88-8119

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