戸籍に関する届出
窓口での本人確認
なりすましによる不正な届出を未然に防ぐため、官公庁発行の身分証明書で本人確認を行っています。
- 対象の届出
- 婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届
- 本人確認書類
- マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど
受付窓口
平日の受付
- 受付窓口
-
市役所市民課・各市民サービスセンター
- 受付時間
-
平日8時30分~17時15分
注:住民票等の証明書が必要な方は、発行にお時間をいただく場合がありますので、余裕をもってお越しください。
夜間・休日の受付
- 受付窓口
- 夜間休日窓口(市役所1階東出入口付近)
注:各市民サービスセンターでの取扱いはありません。 - 受付時間
- 平日17時15分~翌日8時30分、休日・祝日および閉庁時
戸籍の届出(種類と方法)
注:戸籍届出により変更事項がある際は、ご利用の制度によって手続きが必要になる場合があります。担当課にご確認のうえ、お手続きをお願いします。(下記リンクは一例)
出生届
- 届出期限
- 生まれた日から14日以内
- 届出人
- 父または母
- 届出先
- 父母の本籍地、住所地、所在地または出生地の役所
- 持ち物
-
- 届書(出生証明書がついているもの)
- 母子健康手帳
死亡届
- 届出期限
- 死亡の事実を知った日から7日以内
- 届出人
- 同居の親族、いないときは同居していない親族など
- 届出先
- 死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地、所在地の役所
- 持ち物
-
- 届書(死亡診断書がついているもの)
注:死亡届出を葬祭業者に委任されるかたは、後日、死亡者の住所地の役所で手続きが必要になる場合があります。
- 届書(死亡診断書がついているもの)
婚姻届
- 届出期限
- 届出した日から効力が生じます
- 届出人
- 夫と妻
- 届出先
-
夫か妻の本籍地、住所地または所在地の役所
- 持ち物
-
- 届書(証人2人の署名があるもの)
- マイナンバーカード(氏が変わるかた)
離婚届(協議離婚)
- 届出期限
- 届出した日から効力が生じます
- 届出人
- 夫と妻
- 届出先
- 夫妻の本籍地、住所地または所在地の役所
- 持ち物
-
- 届書(証人2人の署名があるもの)
- マイナンバーカード(氏が変わるかた)
離婚届(裁判による離婚)
- 届出期限
- 裁判確定の日から10日以内
- 届出人
- 裁判の申立人
- 届出先
- 夫妻の本籍地、住所地または所在地の役所
- 持ち物
-
- 届書
- 調停・和解・認諾調書の謄本または審判・判決書の謄本および確定証明書
- マイナンバーカード(氏が変わるかた)
転籍届
- 届出期限
- 届出した日から効力が生じます
- 届出人
- 筆頭者と配偶者
- 届出先
- 本籍地、住所地、所在地または新本籍の役所
- 持ち物
-
- 届書
注:ほかに、認知届・養子縁組届・養子離縁届・入籍届・分籍届などがあります。届出期限を過ぎると、法の定めにより過料罰に処せられる場合もありますので、ご注意ください。
届書様式
所定サイズの用紙に印刷し、ご利用ください。
注:ダウンロードしたPDFデータを加工・修正した場合、届出を受理できかねる場合もありますので、提出予定の自治体窓口に事前に確認のうえご使用ください。
- 婚姻届(A3サイズ) (PDF 771.9KB)
- 離婚届(A3サイズ) (PDF 872.5KB)
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)(A4サイズ) (PDF 744.6KB)
- 転籍届(A4サイズ) (PDF 689.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
管理係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
窓口係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
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