戸籍に関する届出

ページ番号1001949  更新日 令和6年6月25日

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窓口での本人確認

なりすましによる不正な届出を未然に防ぐため、官公庁発行の身分証明書で本人確認を行っています。

対象の届出
婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届
本人確認書類
マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど

受付窓口

平日の受付

受付窓口

市役所市民課・各市民サービスセンター

受付時間

平日8時30分~17時15分

注:住民票等の証明書が必要な方は、発行にお時間をいただく場合がありますので、余裕をもってお越しください。

夜間・休日の受付

受付窓口
夜間休日窓口(市役所1階東出入口付近)
注:各市民サービスセンターでの取扱いはありません。
受付時間
平日17時15分~翌日8時30分、休日・祝日および閉庁時

戸籍の届出(種類と方法)

注:戸籍届出により変更事項がある際は、ご利用の制度によって手続きが必要になる場合があります。担当課にご確認のうえ、お手続きをお願いします。(下記リンクは一例)

出生届

届出期限
生まれた日から14日以内
届出人
父または母
届出先
父母の本籍地、住所地、所在地または出生地の役所
持ち物
  • 届書(出生証明書がついているもの)
  • 母子健康手帳

死亡届

届出期限
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
同居の親族、いないときは同居していない親族など
届出先
死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地、所在地の役所
持ち物
  • 届書(死亡診断書がついているもの)
    注:死亡届出を葬祭業者に委任されるかたは、後日、死亡者の住所地の役所で手続きが必要になる場合があります。

婚姻届

届出期限
届出した日から効力が生じます
届出人
夫と妻
届出先

夫か妻の本籍地、住所地または所在地の役所

持ち物
  • 届書(証人2人の署名があるもの)
  • マイナンバーカード(氏が変わるかた)

離婚届(協議離婚)

届出期限
届出した日から効力が生じます
届出人
夫と妻
届出先
夫妻の本籍地、住所地または所在地の役所
持ち物
  • 届書(証人2人の署名があるもの)
  • マイナンバーカード(氏が変わるかた)

離婚届(裁判による離婚)

届出期限
裁判確定の日から10日以内
届出人
裁判の申立人
届出先
夫妻の本籍地、住所地または所在地の役所
持ち物
  • 届書
  • 調停・和解・認諾調書の謄本または審判・判決書の謄本および確定証明書
  • マイナンバーカード(氏が変わるかた)

転籍届

届出期限
届出した日から効力が生じます
届出人
筆頭者と配偶者
届出先
本籍地、住所地、所在地または新本籍の役所
持ち物
  • 届書

注:ほかに、認知届・養子縁組届・養子離縁届・入籍届・分籍届などがあります。届出期限を過ぎると、法の定めにより過料罰に処せられる場合もありますので、ご注意ください。

届書様式

所定サイズの用紙に印刷し、ご利用ください。
注:ダウンロードしたPDFデータを加工・修正した場合、届出を受理できかねる場合もありますので、提出予定の自治体窓口に事前に確認のうえご使用ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
管理係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
窓口係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。