これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日から、新たに氏名の振り仮名の戸籍への記載が始まりました。
振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(通知発送済)
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送しています。(令和7年7月発送済)
必ず内容をご確認ください。
氏名の振り仮名の届出(届出期間終了)
令和8年5月25日をもちまして、届出期間は終了しました。
市区町村長による振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、通知した氏や名の振り仮名が自動的に戸籍に記載されます。
須賀川市に本籍がある方は、令和8年10月中旬から下旬にかけて順次記載予定です。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの間に、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の発行をご希望の場合は、戸籍住民課までご相談ください。
戸籍に記載された振り仮名を変更する届出
本籍地の市区町村が記載した氏名の振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。ただし、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に氏名の振り仮名の届出をした場合や、その間に出生届や帰化届等ですでに記載された振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
戸籍の氏名に振り仮名が記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
戸籍住民課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 管理係:0248-94-4752
- 住民記録係:0248-88-9134
- 戸籍係:0248-94-4753
ファクス番号:0248-88-8119