こんなときは忘れずに届け出を(国民年金)

ページ番号1002134  更新日 令和5年7月27日

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その時々の届け出を忘れると保険料未納となり、将来、年金を受けられない場合があります。

手続き内容 手続き窓口 必要なもの 備考
20歳になったとき 手続きは必要ありません   自営業や学生の方などは「国民年金第1号被保険者」となります。
会社などに勤めるようになったとき 勤務先 年金手帳または基礎年金番号通知書 扶養に入る配偶者がいる場合は合わせて届出が必要です。
会社を退職したとき 市役所 退職年月日のわかる書類、年金手帳または基礎年金番号通知書 扶養に入っていた配偶者がいる場合は合わせて届出が必要です。
配偶者の社会保険等の扶養になったとき 勤務先 本人・配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書  
配偶者の社会保険等の扶養からはずれたとき 市役所

扶養からはずれた日がわかる書類、年金手帳または基礎年金番号通知書

 
付加保険料の納付を希望するとき 市役所 年金手帳または基礎年金番号通知書 国民年金第1号被保険者で希望する人は月額400円を納付します(国民年金基金加入者は除く)。

※年金手帳または基礎年金番号通知書がない場合でも手続きができます。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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