都市公園へのキッチンカー等の出店について

公園利用者の利便性を向上させ、公園の賑わいを創出することを目的としてキッチンカーなどの出店者を募ります。

出店までのながれ

1 出店登録

キッチンカーを出店するにあたり、登録申請を行っていただきます。次の書類を提出してください。

登録申請書(様式1)と次のアからクに該当するものを併せて提出してください。

ア 申出書(様式2)

イ 申請者の身分証の写し

ウ 営業許可証の写し(食品衛生法に基づく飲食店営業などの場合)

エ 食品衛生責任者またはそれに代わる資格証の写し※飲食物を販売品目とする 場合

オ 出店車両の車検証の写し及び車幅、車高、ナンバープレート番号等がわかる写真

※移動販売車の場合

カ リース契約書一式の写し※移動販売車且つ車両をリースしている場合

キ 生産物賠償責任保険(PL保険)契約書の写し

なお、必要に応じて追加で書類の提出を求める場合があります。また、登録後、内容に変更、更新等が生じたものについては改めて提出となります。

様式1登録申請書(Wordファイル:16.6KB)

様式2申出書(Wordファイル:17.3KB)

2 出店許可申請手続き

登録完了後、出店許可申請(公園内行為許可申請)を行っていただきます。

 

使用料

使用料は須賀川市都市公園条例の規定に準じて算定します。

ア 使用面積(占用面積)×使用単価(1平方メートルあたり44円)×使用日数

イ 従事人数×1,000円×使用日数 (物販等の行商の場合のみ)

ア + イ = 使用料

※上記から算出された使用料に別途消費税を加えた額とする。

申請期間

申請受付は営業予定日の属する月の前月初日(当該当日が土日祝日の場合は翌開庁日)から、原則営業予定日の10日前を期限とします。ただし、営業予定日の10日前が土日祝日の場合はその前の開庁日までとし、申請受付は基本的に先着順となります。

出店予定日の5営業日前までに使用料の納付が完了できることを条件とします。

 

営業可能時間

1日あたりの出店可能時間は、午前9時から午後7時までを基本とします。(準備及び

後片付けに係る時間を含む)

ただし当該公園内でイベント等の予定がある場合は、イベント当該時間を除きます。

出店許可申請(公園内行為許可申請)方法

出店希望日が決まりましたら、出店等行為(公園内行為)許可申請を行ってください。

併せて、次の書類も提出してください。

ア 消防署に提出した届出の副本の写し

※火気器具や発電機などの熱源となるものを使用する場合

イ 出店レイアウト図(様式任意)

※店舗、出店車両、看板、椅子、テーブル等の配置が記載された、出店中に占用する 空間の総面積が算出できるもの

なお、登録申請を行っていない方の公園内行為許可申請は受付けることが出来ません。

この記事に関するお問い合わせ先

まち共創課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 都市政策係:0248-88-9154
  • 都市整備係:0248-88-9155
  • 公園緑地係:0248-88-9156

ファクス番号:0248-94-4563

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