都市計画マスタープランの位置づけ

都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2に規定された「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、1992年(平成4年)の都市計画法改正に伴い位置づけられました。本市では、市民と協働による計画づくりにより、土地利用や都市施設のあり方、自然環境との共生等を総合的に検討し、魅力あるまちづくりを進めるために2009年(平成21年)に策定しました。

改定の背景

市では、人口減少社会の到来と急速な少子高齢化を踏まえ、関連する計画等と整合を図る必要が生じたことや、現行プランの策定から目標年次までの中間時期を迎えること、さらに震災復興による社会経済情勢の変化等を踏まえた整理が必要になったことなどから計画の改定を行いました。

改定にあたっては、現行プランで設定していた将来フレーム(将来人口)が、震災や少子高齢化の進展などの影響もあるものの、概ね予測どおりに推移していること、また、土地利用の全体的な方針についても「コンパクトな都市づくり」自体に変わりはないことから、現行プランの趣旨は踏襲し、部分的に必要な改定としました。

対象区域と計画期間

対象区域

計画対象区域は、須賀川市全域とします。

計画期間

目標年次は、2030年(令和12年)とします。

都市づくりのテーマ

『誇りと愛着の持てる 都市づくり』

都市づくりの基本目標

  • 安全・安心な都市づくり
  • 循環型の都市づくり
  • 協働の都市づくり
  • 元気な都市づくり

須賀川市都市計画マスタープラン

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