都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりを担う法人として、市が指定するものです。
指定を受けた団体は、立地適正化計画に定めた「低未利用地の利用指針」等に基づく住民協定等により、土地の地権者や地域の人達と共同で未利用地の整備・管理をすること等ができるようになります。

1.都市再生推進法人の主な業務

  • まちなかの賑わいや交流創出のための施設整備や管理運営
  • 都市開発事業の実施やその支援
  • まちづくりに関する専門家派遣、情報提供…等

2.都市再生推進法人になれる法人

  • 一般社団法人(公益社団法人を含む)
  • 一般財団法人(公益財団法人を含む)
  • NPO法人
  • まちづくり会社

3.都市再生推進法人の指定

市内でまちづくりを行う法人であって、業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人を、都市再生推進法人として市長が指定します。
指定を受けようとする法人は、「須賀川市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」に定める必要書類一式を、都市計画課に提出してください。

4.都市再生推進法人の指定状況

都市再生特別措置法第118条の規定により、以下のとおり、都市再生推進法人に指定しました。

都市再生推進法人の指定状況
法人の名称 法人の住所 事務所の所在地 指定日
株式会社 テダソチマ 須賀川市本町84番地2 須賀川市本町84番地2 令和元年12月18日

この記事に関するお問い合わせ先

まち共創課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 都市政策係:0248-88‐9154
  • 都市整備係:0248-88-9155
  • 公園緑地係:0248-88‐9156

ファクス番号:0248-94-4563

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