令和6年3月26日に、釈迦堂川が「特定都市河川」に指定されました
釈迦堂川流域の安心・安全な未来を目指し、福島河川国道事務所をはじめとする関係機関で進めていた阿武隈川水系釈迦堂川等の計9河川の特定都市河川の指定について、特定都市河川浸水被害対策法第3条の規定に基づき、令和6年3月26日に指定となりました。
(補足):「特定都市河川浸水被害対策法」とは、著しい浸水被害が発生するおそれがある都市部を流れる河川及びその流域自治体において、流域の浸水被害を防止するため、雨水貯留浸透施設の整備や雨水流出抑制の規制等を行い、水害に強いまちづくりを推進する法律です。
詳細につきましては、福島河川国道事務所の専用サイトをご確認ください。
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