特別用途地区(大規模集客施設立地制限地区)

ページ番号1016638  更新日 令和6年10月1日

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特別用途地区(大規模集客施設立地制限地区)指定の背景

人口減少・少子高齢化を迎えているなかで、都市機能の無秩序な拡散を抑制するとともに、都市の既存ストックの活用を図り、コンパクトで持続可能な都市づくりを実現していくため、大規模集客施設の立地制限がない「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」のうち、「準工業地域」を特別用途地区(大規模集客施設立地制限地区)として指定しました。(平成25年12月20日施行)

指定内容

制限される建築物

床面積が1万平方メートルを超える大規模集客施設

※建築基準法(昭和25年法律第 201 号)別表第2 (か)項に掲げる、劇場、映画館、店舗、飲食店、遊技場等に供する建築物で、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分は客席の部分に限る)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの。

指定区域

市内の準工業地域

※関ノ上地区地区計画で建築物の用途を制限している宮の杜地区を除く。

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このページに関するお問い合わせ

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