地区計画とは、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画です。

地区整備計画区域内において、建築物や工作物等の建築等を行う場合は、届出が必要になります。
注意:地区計画区域内であっても地区整備計画区域内でなければ届出は不要です。

届出は、建築確認申請に先立って、その行為に着手する30日前までにおこなう必要があります。

60条証明の取得が必要な場合は地区計画の届出が先になります。

届出の様式は下記リンク先からダウンロードしてご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まち共創課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 都市政策係:0248-88‐9154
  • 都市整備係:0248-88-9155
  • 公園緑地係:0248-88‐9156

ファクス番号:0248-94-4563

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