須賀川市立地適正化計画
立地適正化計画制度は、人口減少等の社会情勢が変化する中、持続可能で安心・快適に暮らせる都市づくりを推進するため、2014(平成26)年の「都市再生特別措置法」改正により制度化され、本市の計画は、2019(令和元)年6月に策定しております。
その後、国では、近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するため、2020(令和2)年に同法を改正し、本計画において防災対策及び安全確保策等を定める「防災指針」の作成を位置付けました。このことから、本市では、法改正の主旨を踏まえるとともに、令和元年東日本台風での甚大な浸水被害の検証及び想定される災害リスクの分析を行い、防災指針を盛り込んだ立地適正化計画の改定を行いました。
須賀川市立地適正化計画及び居住誘導区域・都市機能誘導区域参考図
届出制度
立地適正化計画区域(市街化区域)のうち、都市機能誘導区域または居住誘導区域の外において、届出対象となる開発行為または建築等行為を行う場合は、行為に着手する30日前までに届出が必要です。
届出対象となる行為の詳細については、手引きをご確認ください。
都市機能誘導区域外における事前届出
開発行為の場合
届出様式
添付図書
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
- 設計図(縮尺100分の1以上)
- その他参考となる事項を記載した図書
建築等行為の場合
届出様式
添付図書
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
- 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)
- その他参考となる事項を記載した図書
届出内容を変更するとき
居住誘導区域外における事前届出
開発行為の場合
届出様式
添付図書
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
- 設計図(縮尺100分の1以上)
- その他参考となる事項を記載した図書
建築等行為の場合
届出様式
添付図書
- 敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
- 住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)
- その他参考となる事項を記載した図書
届出内容を変更するとき
都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の事前届出
届出様式
届出窓口
まち共創課都市政策係
この記事に関するお問い合わせ先
まち共創課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 都市政策係:0248-88‐9154
- 都市整備係:0248-88-9155
- 公園緑地係:0248-88‐9156
ファクス番号:0248-94-4563