国土利用計画法に基づく土地売買等届出(事後届出)
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引について、届出制度を設けています。
市内の土地について、下記の要件を満たす契約をしたときは、権利取得者(買主)は須賀川市長を経由して福島県知事に届出が必要です。
※届出書への押印は不要です。
取引の形態
売買、交換、営業譲渡、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます)
※相続、贈与など対価を伴わない場合は不要です
届出の規模
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外 10,000平方メートル以上
※個別の面積が上記未満でも、権利を取得する一団の土地の合計の面積が上記の面積以上になる場合には届出が必要です
届出の期限
契約締結日を含めて2週間以内
届出様式
提出する書類と部数
1 届出書
2 土地売買等の契約書の写し、またはこれに代わる書類
3 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(都市計画図等)
※4.の書類で兼用する場合は、必要ありません。
また、届出に係る土地が市街化区域に所在する場合は、原則として必要ありません。
→添付書類の一部省略について
4 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
5 土地の形状を明らかにした図面(公図の写しでも可。縮尺を記載すること)
6 その他必要に応じて委任状等
※いずれも3部必要になります
提出先
須賀川市都市計画課都市計画係
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このページに関するお問い合わせ
建設部 都市計画課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
都市計画係 電話番号:0248-88-9154 ファクス番号:0248-73-4205
都市整備係 電話番号:0248-88-9155 ファクス番号:0248-73-4205
公園緑地係 電話番号:0248-88-9156 ファクス番号:0248-73-4205
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