国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引について、届出制度を設けています。
市内の土地について、下記の要件を満たす契約をしたときは、権利取得者(買主)は須賀川市長を経由して福島県知事に届出が必要です。
(注意)届出書への押印は不要です。
取引の形態
売買、交換、営業譲渡、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます)
(注意)相続、贈与など対価を伴わない場合は不要です
届出の規模
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外 10,000平方メートル以上
(注意)個別の面積が上記未満でも、権利を取得する一団の土地の合計の面積が上記の面積以上になる場合には届出が必要です
届出の期限
契約締結日を含めて2週間以内
届出様式(令和8年4月1日から)
令和8年4月1日から新様式になりました
国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う「 国土利用計画法に基づく土地取引の規制に関する措置等の運用指針」の一部改正により、令和8年4月1日以降、土地売買等届出書については、新しい様式で提出する必要があります。
届出に係る契約が令和8年3月31日以前に行われていても、提出が4月1日以降であれば、新しい様式で提出してください。
- 国土利用計画法届出書(Excelファイル:44.3KB)
令和8年4月1日以降の届出で使用する様式
(注意)届出書への押印は不要です。 - 様式の注意・記入例(PDFファイル:445.8KB)
提出する書類と部数
- 届出書
- 土地売買等の契約書の写し、またはこれに代わる書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(都市計画図等)
- (注意):4.の書類で兼用する場合は、必要ありません。
また、届出に係る土地が市街化区域に所在する場合は、原則として必要ありません。 - 添付書類の一部省略について
添付書類の一部省略について (PDF 197.1 KB)
- (注意):4.の書類で兼用する場合は、必要ありません。
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
- 土地の形状を明らかにした図面(公図の写しでも可。縮尺を記載すること)
- その他必要に応じて委任状等
(注意):いずれも3部必要になります
提出先
須賀川市まち共創課都市政策係
届出に関する問い合わせ先
福島県土地水対策室(024-521-7123)
この記事に関するお問い合わせ先
まち共創課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 都市政策係:0248-88‐9154
- 都市整備係:0248-88-9155
- 公園緑地係:0248-88‐9156
ファクス番号:0248-94-4563