市街化調整区域内の既存建築物の建替え等については、同一敷地内、同一用途、同規模であれば、建替えや増築は都市計画法の許可が不要という取り扱いをしています。今般、線引き前から存する建築物(調整区域に決定(昭和45年10月15日)する前から存する建築物)と、開発許可等を得て建築された建築物の「同規模」要件を次のとおり見直しました。

見直し内容

  1. 線引き前住宅の建替え・増築の際、許可不要とする規模は、従前(線引き時)の住宅の床面積の 1.5 倍まで(上限 280 平方メートル)としていましたが、既存住宅が狭小である場合等を考慮し、建替え・増築後の床面積が、従前(線引き時)の床面積の1.5倍又は 280 平方メートル以内であれば許可不要とします。
     
  2. 開発許可等を得て建築している住宅の建替え・増築の場合、許可不要とする規模は、建替え・増築後の床面積が 280 平方メートル (従前の許可床面積が 280 平方メートルを超える場合は当該面積) 以内とします。
     
  3. 自己居住用建築物以外の建築物の建替え・増築の場合、許可不要とする規模は、建替え・増築後の床面積が従前(線引き時又は許可時)の床面積の1.5倍以内とします。

適用年月日

令和6年5月1日より適用

市街化調整区域に住宅等を建築する場合は、事前に要件の確認等が必要です。
詳しくは関連情報リンク先をご確認ください。

関連情報

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