福島県が開発許可を所管する4町(桑折町、国見町、鏡石町及び会津美里町)において、市街化調整区域の線引き前(昭和45年10月15日以前)から存する建築物の建築制限が緩和されたことを受け、本市においても同様の取扱いに変更することとしました。

見直し内容

  1. 線引き前住宅の建替え・増築について、既に住宅が除却されていても、除却後の経過年数を問わず、住宅を再建築することを許可不要とします。
  2. 線引き前住宅または線引き前住宅が除却された敷地について、不動産会社が一時的に取得し、改築して販売することを許可不要とします。なお、一時取得中に用途の変更はできません。

(注意)住宅が除却されている場合、1.2ともに次の「一定の条件」を満たす必要があります。

住宅が除却されている場合の再建築にかかる「一定の条件」

再建築後の床面積が従前の床面積の1.5倍又は280平方メートル以下で次の(ア)から(エ)すべてに該当する場合に認められます。

ただし、公共施設の整備が見込まれる場合や敷地を分割して複数の住宅を建築することは認められません。

  • (ア)再建築を予定している敷地に線引き前住宅が建築されていたことが登記事項証明書等により確認できること。
  • (イ)再建築を予定している敷地が固定資産課税台帳に記載されており、課税地目(現況地目)は原則として宅地で賦課されていること。
  • (ウ)再建築を予定している敷地は線引き以後、不適法に土地の拡張や分割が図られていないこと。
  • (エ)再建築を予定している敷地は線引き以後、都市計画法上の許可を受けていないこと。

適用年月日

令和7年6月1日より適用

市街化調整区域に住宅等を建築する場合は、事前に要件の確認等が必要です。
詳しくは関連情報リンク先をご確認ください。

参考

福島県都市計画課ホームページ

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

まち共創課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 都市政策係:0248-88‐9154
  • 都市整備係:0248-88-9155
  • 公園緑地係:0248-88‐9156

ファクス番号:0248-94-4563

メールフォームによるお問い合わせ