系統用蓄電池を収納したコンテナの設置について、国土交通省の技術的助言(令和7年4月8日付)を踏まえて、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業を除く)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に該当しないものであって、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものは、第一種特定工作物に該当するものとして取り扱います。
開発許可等の要否
取扱いフロー
系統用蓄電池の設置に係る開発許可制度上の取扱いについては、次のフロー図をご確認ください。
関係法令の確認
建築基準法や電気事業法等の関係法令の適用については、事業者においてご確認ください。
注意点
・当該蓄電池を収納するコンテナを複数積み重ねるものは建築物に該当するため、前述の危険物を含有しない場合でも、都市計画法の開発許可が必要になります。
・本市では、第一種特定工作物及び建築物に該当する系統用蓄電池について、市街化調整区域内に設置する場合の立地基準を定めていません。従って、当該系統用蓄電池に該当するものを市街化調整区域に設置することはできません。
開発許可の手続き
開発許可が必要となる場合の手続きについては、「須賀川市開発許可申請に係るガイドライン」をご確認ください。
問い合わせ先
開発許可が必要となる場合や、取扱いについて不明な点がある場合は、まち共創課都市政策係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
まち共創課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 都市政策係:0248-88-9154
- 都市整備係:0248-88-9155
- 公園緑地係:0248-88-9156
ファクス番号:0248-94-4563