家屋の評価

ページ番号1002022  更新日 令和5年3月31日

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評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を算出し評価額を求めます。

在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。
前回は、令和3年度に評価替えが行われました。

新築家屋の評価

計算式は次のとおりです。

評価額=再建築価格(注1)×経年減点補正率(注2)

注1:評価の対象となった家屋と同一のものを、評価時点でその場所に新築するものとしたときに必要とされる建築費です。(固定資産評価基準に基づいて建築費を算出するため、実際の建築費とは異なります。)

注2:家屋新築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

計算式は、次のとおりです。

評価額=再建築価格(基準年度の前年度の再建築価格×再建築費評点補正率)(注3)×経年減点補正率

注3:再建築価格は、基準年度ごとに建築物価の変動分(再建築費評点補正率)を反映して求めます。
ただし、評価額が前年度の価格を超えたときには、通常、前年度の価格に据え置かれます。

新築住宅に対する減額措置

新築住宅は、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。(減額されるのは住居の部分だけであり、店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。)

適用対象

  • 専用住宅と併用住宅:居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
  • 床面積要件:50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下。

減額される範囲

  • 住居として用いられている部分の床面積が、120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額の期間

  • 一般住宅分:新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
  • 長期優良住宅:新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

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