熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額

ページ番号1002035  更新日 令和5年8月3日

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住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事をしたとき、次の要件を満たす住宅については、翌年度の固定資産税が減額になります。

減額の対象となる住宅の要件

平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること。(賃貸住宅を除く。)

熱損失防止(省エネ)改修工事の要件

令和6年3月31日までに完了した次の省エネ改修工事で、現行の省エネ基準に新たに適合すること。

  1. 窓の断熱性を高める改修工事(必須)
  2. 床などの断熱性を高める改修工事
  3. 天井などの断熱性を高める改修工事
  4. 壁の断熱性を高める改修工事
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 補助金などを除いた自己負担額が1戸あたり60万円を超えること。

減額の期間と範囲

  1. 該当する住宅について、省エネ改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1(該当工事により長期優良住宅の認定を受けた場合3分の2)を減額します。
  2. 対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。
  3. 新築住宅軽減や耐震改修特例の対象となっている住宅には適用されません。

減額を受けるための手続き

省エネ改修工事後3カ月以内に、次の書類を税務課へ提出してください。
申告書は次の添付ファイルをダウンロードしてご利用ください。

必要な書類

  1. 熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額申告書(注)
  2. 増改築等工事証明書
  3. 工事費明細書の写し、領収書の写し、改修箇所の図面・写真(改修前・改修後)
  4. 長期優良住宅建築計画の認定通知書等の写し(改修工事により長期優良住宅の認定を受けた場合)

注:申告者氏名を自署(手書き)した場合は、押印を省略できます。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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