住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事をしたとき、次の要件を満たす住宅については、翌年度の固定資産税が減額になります。
減額の対象となる住宅の要件
平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること。(賃貸住宅を除く。)
熱損失防止(省エネ)改修工事の要件
令和13年3月31日までに完了した次の省エネ改修工事で、現行の省エネ基準に新たに適合すること。
- 窓の断熱性を高める改修工事(必須)
- 床などの断熱性を高める改修工事
- 天井などの断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
- 高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム、太陽光発電設備の設置工事
- (注意1):改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(令和8年3月31日までに新築された住宅は、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下)であること。
- (注意2):補助金などを除いた省エネ改修工事の自己負担額が1戸あたり60万円を超えること。
- (注意3):「5.」の工事を行う場合、「1.」~「4.」の工事の合計額が50万円を超え、かつ「1.」~「5.」の工事の合計額が60万円を超えること。
減額の期間と範囲
- 該当する住宅について、省エネ改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1(該当工事により長期優良住宅の認定を受けた場合3分の2)を減額します。
- 対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。
- 新築住宅軽減や耐震改修特例の対象となっている住宅には適用されません。
減額を受けるための手続き
省エネ改修工事後3カ月以内に、次の書類を税務収納課へ提出してください。
申告書は次の添付ファイルをダウンロードしてご利用ください。
必要な書類
- 熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額申告書(注釈)
- 増改築等工事証明書
- 工事費明細書の写し、領収書の写し、改修箇所の図面・写真(改修前・改修後)
- 長期優良住宅建築計画の認定通知書等の写し(改修工事により長期優良住宅の認定を受けた場合)
- 補助金などの明細書の写し
(注釈):申告者氏名を自署(手書き)した場合は、押印を省略できます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 税制係:0248-88-9123
- 市民税係:0248-88-9124
- 固定資産税係:0248-88-9125
- 収納管理係:0248-88-9126
- 滞納整理係:0248-88-9127
- 納税コールセンター:0248-94-2201
ファクス番号:0248-72-9845