バリアフリー改修工事に伴う固定資産の減額
高齢者、障がい者などの居住の安全性や介助の容易性の向上のために住宅のバリアフリー工事をしたとき、次の要件を満たす住宅については、翌年度の固定資産税が減額になります。
減額の対象となる住宅の要件
- 次のいずれかの人が居住していること。
- 65歳以上の人
- 要介護認定または要支援認定を受けている人
- 障がいのある人
- 新築日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)
バリアフリー改修工事の要件
- 令和8年3月31日までの間に完了した次のバリアフリー改修工事
- 車いす移動通路の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差解消
- 出入り口の戸の改良
- 床表面の滑り止め化
- 補助金などを除いた改修工事費用が50万円を超えること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額の期間と範囲
- バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の当該家屋に課税される固定資産税の3分の1を減額します。
- 対象となる床面積は、1戸当たり100平方メートルまでです。
- 耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることができません。
減額を受けるための手続き
改修工事後3カ月以内に、次の書類を税務課へ提出してください。
申告書は、次の添付ファイルをダウンロードしてご使用ください。
必要な書類
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(注)
- バリアフリー改修工事代金の領収書の写し
- 工事明細書の写し(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所の写真(改修前、改修後)
- 要介護または要支援認定の方が居住しているときは、介護保険の被保険者証の写し
- 障がいのある方が居住しているときは、身体障害者手帳、療育手帳の写し
- 補助金などの明細書の写し
注:申告者氏名を自署(手書き)した場合は押印を省略できます。
このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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